○奥州市地域医療懇話会設置要綱

平成19年1月9日

告示第4号

(設置)

第1条 奥州市の地域医療に関する必要な助言等を行うため、奥州市地域医療懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇話会の所掌事項は、地域医療に関する意見及び助言とする。

(組織)

第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に揚げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師又は薬剤師

(2) 学識経験者

(3) 関係機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会は、市長が招集する。

2 懇話会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は、健康こども部健康増進課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。

(平成25年3月4日告示第36号)

平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日告示第81号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月2日告示第60号)

令和3年4月1日から施行する。

奥州市地域医療懇話会設置要綱

平成19年1月9日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成19年1月9日 告示第4号
平成25年1月21日 告示第15号
平成25年3月4日 告示第36号
令和元年5月24日 告示第15号
令和2年3月2日 告示第81号
令和3年3月2日 告示第60号