○奥州市地域医療懇話会設置要綱
平成19年1月9日
告示第4号
(設置)
第1条 奥州市の地域医療に関する必要な助言等を行うため、奥州市地域医療懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇話会の所掌事項は、地域医療に関する意見及び助言とする。
(組織)
第3条 懇話会は、委員15人以内をもって組織し、委員は次に揚げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師又は薬剤師
(2) 学識経験者
(3) 関係機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会は、市長が招集する。
2 懇話会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、健康こども部健康増進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附則(平成25年3月4日告示第36号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日告示第81号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月2日告示第60号)抄
令和3年4月1日から施行する。