○奥州市食育推進協議会設置要綱

平成20年11月21日

告示第221号

(設置)

第1条 奥州市における食育の推進に向けて、食育推進計画(以下「計画」という。)を策定し、及び推進するため、奥州市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進に関すること。

(3) 計画の推進を図るための関係機関及び団体相互の連絡調整に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、食育の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 生産、販売等関係者

(2) 教育関係者

(3) PTA関係者

(4) 食育に関する活動を行っている者

(5) 食品関連事業者

(6) 行政機関関係者

(7) 健康推進団体の代表者

(8) 公募による者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、市長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、協議会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループは、職員のうちから市長が任命する者をもって構成する。

3 ワーキンググループは、健康こども部健康増進課長が統括する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康こども部健康増進課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(令和2年2月26日告示第60号)

令和2年4月1日から施行する。

奥州市食育推進協議会設置要綱

平成20年11月21日 告示第221号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成20年11月21日 告示第221号
令和2年2月26日 告示第60号