○奥州市母子保健法施行細則
平成21年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。
(費用の徴収)
第4条 市長は、法第21条の4第1項の規定に基づき、法第20条の規定による養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者であると市長が認めたもの(以下「扶養義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(徴収の猶予)
第5条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が災害、盗難、疾病、負傷その他の理由により負担金を一時に納入することが困難であると認めるときは、その困難であると認める額を限度として、当該理由が生じた日から起算して1年以内の期間に限り、負担金の徴収を猶予することができる。
3 市長は、負担金の徴収を猶予する理由がなくなったこと等によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、当該猶予を取り消すことができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
徴収費用額
世帯の階層区分 | 徴収費用額(月額) | 加算額(月額) | ||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除いた当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除いた当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみで所得割の額のない世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層及びC階層を除いた当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | A階層及びC階層を除いた当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | 1,080 |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,001円から579,000円まで | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用の全額 | 左欄の徴収費用額の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、その額が26,300円に満たないときは、26,300円) |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいい、同法第323条に規定する市町村民税の減額があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 負担金の算定に用いる所得割の額は、被措置者及びその属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定した所得割の額とする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
5 同一世帯から2人以上の者が措置されている場合においては、その月の支弁額の最も多額な被措置者以外の被措置者については、この表に定める加算額を当該被措置者又はその扶養義務者からの徴収費用の額とする。
6 被措置者の措置の期間が1月未満の場合には、次の計算式により算定した額を当該被措置者又はその扶養義務者からの徴収費用の額とする。ただし、この表のD15階層を除く。
7 備考6の計算により、10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
8 被措置者に民法第877条に規定する当該被措置者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、被措置者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
9 世帯階層区分の認定は、当該被措置者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に被措置者を扶養している者のうち、当該被措置者の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
10 被措置者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなす。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年(1月から6月までの間の利用においては、前々年。以下同じ。)の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額をいう。以下同じ。)が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。)に限る。)を有するもの(次号に掲げる者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子に限る。)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
11 備考10各号に該当する者に係る備考1に規定する均等割の額又は所得割の額は、その者の前年の所得について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 125万円以下であるとき 地方税法第295条の規定により市町村民税を非課税とみなす。
(2) 125万円を超えるとき 当該所得から、備考10第1号及び第3号に該当する者にあっては26万円を、備考10第2号に該当する者にあっては30万円を控除して備考1に規定する所得割の額を計算する。
12 備考10及び11の規定の適用を受けようとする者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
附則(平成26年5月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年2月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった養育医療の給付について適用し、同日前に申請のあった養育医療の給付については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式による受給者証については、その有効期間内に限り、改正後の様式による受給者証とみなす。