○奥州市特定不妊治療等費用助成金交付要綱
平成22年9月24日
告示第176号
(趣旨)
第1条 特定不妊治療等を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により特定不妊治療等費用助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 特定不妊治療 体外受精又は顕微授精をいう。
(2) 男性不妊治療 特定不妊治療に付随して行われる不妊治療であって、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(3) 特定不妊治療等 特定不妊治療又は男性不妊治療をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)とする。
(1) 夫又は妻(いずれも婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のいずれかが特定不妊治療等を開始した日以前から引き続き市内に居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 妊娠のために特定不妊治療等が必要であると医師に診断された者であり、かつ、特定不妊治療等を開始した日における妻の年齢が43歳未満であること。
(助成対象治療等)
第4条 助成金の対象とする特定不妊治療等は、特掲診療科の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)第3の2(21)の生殖補助医療管理料の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出て、これを受理された保健医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する特定不妊治療等とする。ただし、次に掲げる特定不妊治療等は、助成金の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
(2) 夫の精子を医学的な方法により妻以外の第三者の子宮に注入して行うもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を医学的な方法により妻以外の第三者の子宮に注入して行うもの
2 助成対象とする期間は、特定不妊治療等が開始された時点から当該特定不妊治療等が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず特定不妊治療等を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)については、その中止までの期間を助成対象とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、夫婦1組につき、当該夫婦が前条第1項の特定不妊治療等に要した費用の自己負担額に相当する額とする。
2 前項の場合において、申請1回当たりの助成金の交付限度額は、次に掲げる区分ごとに5万円とする。
(1) 特定不妊治療
(2) 男性不妊治療
3 助成の回数は、1回目の助成を受ける場合の助成対象とする期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは1子につき6回まで、40歳以上であるときは1子につき3回までとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市特定不妊治療等費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 奥州市特定不妊治療等医療機関受診等証明書(様式第2号)
(2) 申請者(申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、申請者及び当該申請者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(申請者とその配偶者の住所が異なる場合又は申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にあることに関する申立書(様式第3号)(申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請の取下期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、助成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付決定を受けた者は、奥州市特定不妊治療等費用助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年5月27日告示第146号)
平成23年5月27日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第55号)
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第95号)
平成31年4月25日から施行する。
改正文(令和4年9月30日告示第196号)抄
令和4年度分の助成金から適用する。
改正文(令和5年9月28日告示第316号)抄
令和5年10月1日から施行する。