○おうしゅう赤ちゃんの駅設置事業実施要綱
平成23年8月30日
告示第194号
(目的)
第1条 この告示は、外出中の親子が授乳及びおむつ替えを行うための場所として、市内の公共施設、商業施設その他の施設等に「おうしゅう赤ちゃんの駅」を設置し、もって父母等が安心して子育てを行うことができる環境の整備を図ることを目的とする。
(1) おうしゅう赤ちゃんの駅 授乳及びおむつ替えを行うことができる施設等で、市が指定したものをいう。
(2) 施設等 市内の公共施設、商業施設その他不特定多数の人が利用することができる施設及び当該施設内の店舗、事務所等をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)及び青少年のための環境浄化に関する条例(昭和54年岩手県条例第35号)並びにこれらに類する法令等の規定により青少年の立入り等が規制され、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団又はその統制下にあるものを除く。
(赤ちゃんの駅の利用者)
第3条 乳幼児及びその父母等(以下「利用者」という。)は、無料でおうしゅう赤ちゃんの駅を利用し、別表に掲げるサービス(当該赤ちゃんの駅で現に提供しているサービスに限る。)の提供を受けることができる。
(おうしゅう赤ちゃんの駅の要件)
第4条 おうしゅう赤ちゃんの駅で提供するサービス及びその基準は、別表のとおりとする。
2 おうしゅう赤ちゃんの駅は、利用者がおうしゅう赤ちゃんの駅を設置している施設等において取り扱っている商品等の利用、購入等を行わないで、当該おうしゅう赤ちゃんの駅を利用することを妨げない。
(おうしゅう赤ちゃんの駅の指定)
第5条 市長は、前条第1項に規定する要件に該当する施設等をおうしゅう赤ちゃんの駅に指定することができる。
2 施設等の管理者は、おうしゅう赤ちゃんの駅の指定を受けようとするときは、おうしゅう赤ちゃんの駅指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(変更の届出)
第6条 おうしゅう赤ちゃんの駅の管理者は、その指定を受けた内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、その旨をおうしゅう赤ちゃんの駅指定変更・廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(おうしゅう赤ちゃんの駅の管理)
第7条 おうしゅう赤ちゃんの駅の管理は、それぞれの施設等の管理者が行うものとする。
2 おうしゅう赤ちゃんの駅の利用者は、施設等の管理者が示す利用条件の下で、その指示に従い利用しなければならない。
(表示)
第8条 市長は、おうしゅう赤ちゃんの駅の目印として、のぼり、タペストリー及びステッカー(以下「のぼり等」という。)を必要に応じて配付することができる。
2 おうしゅう赤ちゃんの駅の管理者は、市が配付したのぼり等を施設等の出入口等の利用者が見やすい場所に掲示するものとする。
(普及啓発)
第9条 市長は、おうしゅう赤ちゃんの駅の趣旨を市民、事業者等に周知し、その利用が円滑に進むよう努めるとともに、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 施設等の管理者、事業者等に対し、おうしゅう赤ちゃんの駅の設置の普及啓発を行うこと。
(2) おうしゅう赤ちゃんの駅の設置場所、利用方法その他のおうしゅう赤ちゃんの駅に関する情報を市民に広く周知すること。
2 おうしゅう赤ちゃんの駅の管理者は、その施設等において取り扱っている商品、企業広告等に当該施設等がおうしゅう赤ちゃんの駅である旨を表示することができる。管理者の同意を得て当該施設等において事業を行っている者も同様とする。
(指定の取消)
第10条 市長は、おうしゅう赤ちゃんの駅が第4条に規定する要件を満たさないときその他赤ちゃんの駅として適当でないと認めるときは、おうしゅう赤ちゃんの駅の指定を取り消すことができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成23年9月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
サービス | 基準 |
授乳の場の提供 | 四方を隔壁で仕切られた部屋、パーテーション又はカーテンで仕切られたスペースなど、利用者が外部の目を気にせず授乳を行うための場を提供する。 |
おむつ替えの場の提供 | ベビーベッド、おむつ替え台等の設備を有し、又はこれらに代替する措置を講じることにより、おむつ替えを行うための場を提供する。 |
ミルク用の湯の提供 | 厚生労働省のガイドライン(乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン)に従い、70℃以上に保ち、沸かしてから30分以上放置していないミルク用の湯を提供するものとする。給湯設備がない場合においては、代替措置を講じれば足りるものとする。 |
備考
1 「授乳の場の提供」及び「おむつ替えの場の提供」は、いずれのおうしゅう赤ちゃんの駅においても行うサービスとする。
2 「ミルク用の湯の提供」は、当該サービスに対応することができるおうしゅう赤ちゃんの駅において行うサービスとする。