○奥州市後期高齢者医療保険料納付相談員設置規則
平成27年3月30日
規則第19号
(設置)
第1条 後期高齢者医療保険料の納付に係る相談に適切に対応し、及び徴収事務を効率的に行うため、奥州市後期高齢者医療保険料納付相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 後期高齢者医療保険料の納付の相談及び徴収に関すること。
(2) 後期高齢者医療保険料の滞納整理に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(任命)
第3条 相談員は、前条の職務を遂行するために必要な能力を有する者のうちから市長が任命する。
2 相談員の人数は、1人とする。
(身分)
第4条 相談員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。