○奥州市一般不妊治療費助成金交付要綱
平成28年3月30日
告示第54号
(趣旨)
第1条 不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、一般不妊治療を受けた夫婦に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により一般不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、「一般不妊治療」とは、産科、婦人科若しくは産婦人科又は泌尿器科若しくは皮膚泌尿器科を標榜する医療機関において実施される人工授精の治療をいう。ただし、夫婦以外の第三者からの精子又は卵子の提供による治療を除く。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)とする。
(1) 夫又は妻(いずれも婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のいずれかが市内に居住しており、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 妊娠のために、一般不妊治療が必要であると医師に診断されたものであること。
(助成対象治療費)
第4条 助成金の対象となる治療費は、夫又は妻のいずれかが市内に住所を有する期間に受けた一般不妊治療に要した費用の本人負担額(以下「助成対象治療費」という。)で、次に掲げるものとする。
(1) 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIV等の感染症検査費用
(2) 採精(事前採取を含む。)費用
(3) 精子の濃縮、洗浄等に要する費用
(4) 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
(5) 精子を子宮内に注入するために要する費用
(6) 感染予防のため、人工授精後において服用する抗生剤等に要する費用
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成対象治療費から除くものとする。
(1) 文書料、個室料、入院時食事療養費等の一般不妊治療に直接関係のない費用
(2) 奥州市以外の地方公共団体において助成の対象となった費用
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、夫婦1組につき、助成対象治療費の全額とし、一般不妊治療期間の初日が属する月から連続する12月の期間(以下「助成期間」という。)について10万円を限度とする。
2 助成期間は、当該助成期間が経過した後の交付申請又は一般不妊治療を受けた夫婦が出産に至った後の交付申請により、新たに定めるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般不妊治療(人工授精)費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、原則として助成期間が終了する月の末日から起算して3月以内に市長に申請するものとする。
(1) 一般不妊治療(人工授精)受診等証明書(様式第2号)
(2) 一般不妊治療に係る医療機関発行の領収証の写し(院外処方の薬剤分に限る。)
(3) 申請者(申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、申請者及び当該申請者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(申請者とその配偶者の住所が異なる場合又は申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(4) 事実上婚姻関係と同様の事情にあることに関する申立書(様式第3号)(申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請の取下期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、助成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(助成金の請求)
第9条 助成金の交付決定を受けた者は、一般不妊治療(人工授精)費助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第94号)
平成31年4月25日から施行する。
改正文(令和4年9月30日告示第195号)抄
令和4年度分の助成金から適用する。
改正文(令和5年9月28日告示第317号)抄
令和5年10月1日から施行する。