○奥州市病院事業管理者に対する事務委任に関する規則

平成28年3月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち奥州市病院事業管理者に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、奥州市病院事業管理者に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 市立医療機関の医師確保に関すること。

(2) 奥州市医師養成奨学資金貸付事業の事務全般に関すること。

(3) 市立医療機関の経営計画に係る策定、進捗管理及び評価等に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市長が執行した事務のうち第2条各号に掲げる事務で、この規則の施行後もその効力を有することが必要と認められるものは、別段の定めがあるもののほか、この規則の施行後は、この規則の規定により奥州市病院事業管理者がした事務とみなす。

(平成31年3月28日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

奥州市病院事業管理者に対する事務委任に関する規則

平成28年3月24日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年3月24日 規則第24号
平成31年3月28日 規則第9号