○奥州市私的二次救急医療機関等補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 奥州市における救急医療体制を確保するため、私的二次救急医療機関等の救急体制の確保に要する経費に対し、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。)及びこの告示により私的二次救急医療機関等補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に所在する医療機関で、次に掲げるすべての条件を満たすものとする。
(1) 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第2条第1項の規定に基づき、救急病院として岩手県知事が告示した医療機関
(2) 国公立医療機関及び公的医療機関以外の医療機関
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第35条の5第1項により岩手県が策定した傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準において、医療機関リストに掲載されている医療機関
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象者が4月から翌年の3月までに受け入れを行った、救急隊に搬送された傷病者の人数に13,000円を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに、奥州市私的二次救急医療機関等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 交付決定に付した条件に違反したと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
2 前項に規定する場合において、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、市長は、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成28年4月1日から施行する。