○奥州市分べん取扱施設整備事業補助金交付要綱
平成29年10月11日
告示第207号
(趣旨)
第1条 市における周産期医療体制の確保のため、分べんを取り扱う病院、診療所及び助産所(以下「分べん取扱施設」という。)の施設及び設備の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により分べん取扱施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、岩手県知事が定める産科診療所開設等支援事業費補助金交付要綱(平成29年8月8日付け医政第590号。以下「県要綱」という。)第2に規定する補助事業者のうち、市内において分べん取扱施設を運営し、又は運営しようとする者であって、当該分べん取扱施設に係る県要綱の規定による補助金(以下「県補助金」という。)の交付の決定を受けているものとする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金の対象とする経費は、県要綱別表第1に規定する事業の区分に応じ、当該事業に係る県補助金の交付の決定を受けたものとし、その額は、同表補助額の欄イの規定により2分の1を乗じる対象額から、当該県補助金を控除した額とする。ただし、同表1の項に規定する事業にあっては700万円を、同表2の項に規定する事業にあっては200万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県補助金の交付の決定を受けた後、速やかに、次に掲げる書類を添えて、奥州市分べん取扱施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 産科診療所開設等支援事業費補助金交付申請書及び添付書類の写し
(2) 産科診療所開設等支援事業費補助金交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費の30パーセントを超える増減
(2) 補助事業の内容の著しい変更
(1) 産科診療所開設等支援事業変更(中止・廃止)承認申請書及び添付書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請の取下期日)
第8条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日目の日とする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、当該事業を完了した日から30日後の日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、奥州市分べん取扱施設整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 産科診療所開設等支援事業実績書及び添付書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成29年度分の補助金から適用する。