○奥州市妊産婦タクシー助成券交付事業実施要綱
平成30年6月13日
告示第170号
(目的)
第1条 この告示は、妊産婦が通院等のためにタクシーを利用する場合に使用することができる奥州市妊産婦タクシー助成券(以下「助成券」という。)を交付することにより、妊産婦の母体への負担及び経済的負担を軽減し、もって妊産婦が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりに寄与することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 助成券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 平成30年4月1日以後に母子健康手帳の交付を受けた者。ただし、当該母子健康手帳に係る助成券の交付を受けたことがある者を除く。
(助成券)
第3条 市長は、妊産婦が交付対象者の要件に該当すると認めるときは、助成券を交付するものとする。
2 助成券の種類、用途、交付枚数及び助成額は、別表のとおりとする。
3 助成券の有効期限は、母子健康手帳の交付を受けた日から1年を経過する日までとする。ただし、同日前に前条第1号に規定する要件に該当しなくなったときは、その日までとする。
(使用方法)
第4条 助成券の交付を受けた者は、当該助成券を使用しようとするときは、利用したタクシーに係る運賃の精算時に当該タクシーの乗務員に母子健康手帳を提示し、助成券を提出しなければならない。
(不正使用等)
第5条 交付対象者は、交付を受けた助成券を不正に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。
2 市長は、交付対象者が前項の規定に違反し、かつ、それに伴う助成券の使用があったときは、当該使用に係る助成額に相当する額の全部又は一部を当該交付対象者に請求することができる。
(関係帳票)
第6条 市長は、事業の実施状況を明らかにするため、奥州市妊産婦タクシー助成券交付台帳(様式第1号)を備え、整備しておくものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成30年7月1日から施行する。
改正文(令和4年1月25日告示第14号)抄
令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年5月31日告示第191号)抄
令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
種類 | 用途 | 交付枚数 | 助成額 |
奥州市妊産婦おでかけ支援タクシー助成券(様式第2号) | 交付対象者が通院等のため外出するとき。 | 交付対象者1人につき20枚 | 交付対象者が用途の範囲内でタクシーを利用する場合に使用する助成券の枚数に500円を乗じて得た額とする。 |
奥州市出産等支援タクシー助成券(様式第3号) | 交付対象者が分娩、診療(妊娠及び出産に当たって必要な診療に限る。)又は産婦健診(産後おおむね1月後までに実施するものに限る。)のために医療機関へ通院若しくは入院するとき、又は当該医療機関から帰宅するとき。 | 交付対象者1人につき4枚 | 交付対象者が用途の範囲内でタクシーを利用する場合の運賃の額とする。ただし、4万円を限度とする。 |
備考 助成券を使用することができるタクシーは、市長が指定するタクシー事業者及びタクシー事業者の団体に加入する者が運行するものに限る。