○奥州市産後ケア事業実施要綱

平成30年10月5日

告示第268号

(目的)

第1条 この告示は、産後の一定期間に、特に支援を必要とする産婦に対し、心身のケア、育児指導等(以下「産後ケア事業」という。)を行うとともに、本市以外が実施する産後ケアの利用に係る費用の一部を助成することにより、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 産後ケア事業の対象者は、産後5月以内(市長が特に必要と認めるときは、産後1年以内)の産婦であって、市内に住所を有するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体の不調がある者

(2) 心理面の不調がある者

(3) 育児及びこれに伴う日常生活について不安がある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に支援を必要と認める者

(事業の種類)

第3条 産後ケア事業の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 宿泊ケア事業 前条に規定する対象者(以下「対象者」という。)が医療機関若しくは助産所(以下「医療機関等」という。)又は宿泊施設に宿泊し、及び助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が当該対象者に対し、次に掲げる保健指導等(以下「保健指導等」という。)を行う事業

 身体的ケア及び心理的ケア

 保健指導及び栄養指導

 適切な授乳の指導及び乳房ケア

 乳児の状況に応じた具体的な育児指導及び助言

 日常生活に関する助言及び支援

(2) 日帰りケア事業 対象者が医療機関等又は宿泊施設に来所し、及び助産師等が当該対象者に対し、日中のおおむね7時間、保健指導等を行う事業

(3) 訪問ケア事業 助産師等が対象者の居宅(市内に限る。)を訪問し、日中のおおむね2時間、保健指導等を行う事業

(事業の実施)

第4条 前条第1号及び第2号に規定する産後ケア事業は、これを適切に行うことができると市長が認める医療機関等又は助産師等に委託して行うことができる。

2 前条第3号に規定する産後ケア事業は、これを適切に行うことができると市長が認める助産師等に委託して行うことができる。

3 前2項の規定により委託を受けた医療機関等又は助産師等(以下「受託者」という。)は、あらかじめ市長の承認を得て、委託を受けた産後ケア事業を行い、又は行わない曜日、期日又は期間を定めることができる。この場合において、前条第1号及び第2号に規定する産後ケア事業の両方を行う受託者は、それぞれ異なる曜日、期日又は期間を定めることを妨げない。

(利用日数)

第5条 対象者は、第2条に規定する期間において、第3条各号に規定する産後ケア事業ごとに通算して7日まで、それぞれの産後ケア事業を利用することができる。ただし、産後ケア事業を利用することが特に必要と市長が認めるときは、その必要と認める日数を限度にこれを増やすことができる。

2 対象者に2人以上の乳児(多胎による乳児を除く。)がいる場合における前項の規定の適用については、乳児ごととする。

(利用申請)

第6条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用しようとする日の7日前(奥州市の休日に関する条例(平成18年奥州市条例第2号)第1条第1項に規定する日(以下「休日」という。)を含まない。)までに、奥州市産後ケア事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が妊婦であるときは、出産予定日の3月前から申請書を市長に提出できるものとする。

2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、申請者が緊急に産後ケア事業を利用することが必要と認めるときは、これを受け付けることができる。

(利用決定)

第7条 市長は、申請書の提出があったとき(申請者が妊婦である場合にあっては、前条第1項に規定する申請書の提出があり、かつ、当該申請者から出産後にその申出があったとき)は、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定し、奥州市産後ケア事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)又はその乳児が次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケア事業を利用することができない。

(1) 感染症疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等を含む。)にり患している場合

(2) 入院加療が必要とされ、又は心身の不調若しくは疾患があり、医療的介入の必要がある場合

(承認の取消し)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用の承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の方法)

第9条 利用者は、利用しようとする産後ケア事業の種類及び利用の日を市長(当該産後ケア事業を受託者が行う場合においては、受託者。次項において同じ。)に申し出るものとする。

2 利用者は、前項の規定により申し出た産後ケア事業の種類若しくは利用の日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、利用しようとする日の前日(その日が休日であるときは、その直前の休日でない日)までに、市長に申し出るものとする。

(利用料金)

第10条 利用者は、第7条第1項の規定により利用の承認を受けた産後ケア事業を利用したときは、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる利用料(その利用に係る乳児が2人以上であるときは、当該利用料に、1人を超える乳児ごとに同表の右欄に掲げる加算額を加えた額)を利用料金として支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 市長は、利用者が次の各号に掲げる世帯に属する場合は、当該各号に定める割合で利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付を受けている世帯 10割

(2) 産後ケア事業を利用した日の属する年度分(同日が4月又は5月であるときは、当該年度の前年度分)の市町村民税が非課税である世帯 5割

2 前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日以降に実施する産後ケア事業については、当分の間、全ての利用者に係る利用料金を免除するものとする。

(助成金)

第12条 市長は、対象者が里帰り出産その他やむを得ない事由により受託者以外の医療機関等又は助産師等(以下「委託外医療機関等」という。)が実施する産後ケア(本市が実施するものを除く。)を利用した場合は、当該対象者に対しその利用に要した費用の一部を助成することができる。

2 前項に規定する助成の額は、次の各号に掲げる産後ケアの種類に応じ、当該各号に定める額を合算した額とする。

(1) 宿泊ケア 当該宿泊ケアの利用に要した1夜当たりの費用(受託者への支払単価の額を上限とする。)に夜数(第5条各項に規定する利用日数の範囲内とする。)を乗じて得た額

(2) 日帰りケア 当該日帰りケアの利用に要した1日当たりの費用(受託者への支払単価の額を上限とする。)に利用日数(第5条各項に規定する利用日数を上限とする。次号において同じ。)を乗じて得た額

(3) 訪問ケア 当該訪問ケアの利用に要した1日当たりの費用(受託者への支払単価の額を上限とする。)に利用日数を乗じて得た額

(助成金の申請)

第13条 前条第1項の規定により助成を受けようとする対象者は、奥州市産後ケア利用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 委託外医療機関等が発行した領収書の写し

(2) 金融機関預金通帳の写し(本人名義のもの)

(3) その他市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を申請した者の指定する口座に振り込むものとする。

3 第1項の規定による申請は、最後に産後ケアを利用した日から起算して1年以内に行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該申請を行うことが困難であると市長が認める場合は、その事由がなくなった後6月以内に行うものとする。

(報告及び調査)

第14条 市長は、受託者及び委託外医療機関等に対し、産後ケア事業の実施状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成30年10月29日から施行する。

改正文(令和3年2月12日告示第42号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和5年5月31日告示第192号)

令和5年6月1日から施行する。

改正文(令和6年3月29日告示第124号)

令和6年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

区分

利用料

加算額

宿泊ケア事業

7,560円

1,400円

日帰りケア事業

1,240円

300円

訪問ケア事業

0円

0円

備考 利用料及び加算額は、利用1回当たりの額とする。

画像

画像

画像

奥州市産後ケア事業実施要綱

平成30年10月5日 告示第268号

(令和6年3月29日施行)