○奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例

平成30年9月13日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、社会福祉士又は介護福祉士(以下「医療介護従事者」という。)の資格を取得するため、医療介護関係学校等において修学しようとする者に対し、予算の範囲内で医療介護従事者修学資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより修学を援助し、もって市内の医療介護施設等における医療介護従事者の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療介護関係学校等 次に掲げる施設をいう。

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同条第2号に規定する都道府県知事の指定した保健師養成所

 保健師助産師看護師法第20条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同条第2号に規定する都道府県知事の指定した助産師養成所

 保健師助産師看護師法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)、同条第2号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同条第3号に規定する都道府県知事の指定した看護師養成所

 保健師助産師看護師法第22条第1号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同条第2号に規定する都道府県知事の指定した准看護師養成所

 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号に規定する文部科学大臣が指定した歯科衛生士学校又は同条第2号に規定する都道府県知事が指定した歯科衛生士養成所

 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第1号に規定する指定科目若しくは同条第2号に規定する基礎科目を履修することができる学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、同号に規定する社会福祉士短期養成施設等又は同条第3号に規定する社会福祉士一般養成施設等

 社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設

(2) 医療介護施設等 次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム又は同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う事業所又は同条第28項に規定する介護老人保健施設

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設

 からまでに掲げるもののほか、法令の規定により医療介護従事者の配置が必要とされる施設であって、規則で定めるもの

(3) 修学年限 第1号アからまでに規定する医療介護関係学校等ごとに、当該医療介護関係学校等において修学すべき修業年限をいう。

(種類)

第3条 修学資金の種類は、次のとおりとする。

(1) 入学一時金

(2) 月額貸付金

2 入学一時金は、医療介護関係学校等において修学を開始する場合において、当該医療介護関係学校等の入学金、施設整備費、教育実習費、教材費その他当該医療介護関係学校等に入学するための経費に充てるための費用として貸し付ける。

3 月額貸付金は、修学年限に係る期間内において、医療介護関係学校等の授業料その他当該医療介護関係学校等において修学を継続するための経費に充てるための費用として、月を単位として定期に貸し付ける。

4 入学一時金及び月額貸付金は、併せて又はいずれか一方のみ貸付けを受けることができる。

(貸付額)

第4条 修学資金の貸付額は、次の表の左欄に掲げる医療介護関係学校等の区分に応じ、同表の中欄に掲げる修学資金の種類ごとに、それぞれ右欄に掲げる貸付上限額を限度とする。

医療介護関係学校等の区分

修学資金の種類

貸付上限額

第2条第1号アからまで又はに規定する医療介護関係学校等

入学一時金

100万円

月額貸付金

7万円

第2条第1号エ又はに規定する医療介護関係学校等

入学一時金

70万円

月額貸付金

5万円

2 2以上の医療介護関係学校等において修学を開始する場合(修学を開始する時期が異なる場合を含む。)において、それぞれの医療介護関係学校等ごとに入学一時金の貸付けを受けるときの貸付額は、医療介護関係学校等ごとに、前項に規定する入学一時金に係る貸付上限額を限度とするほか、これらの入学一時金を合算した額についても、同項に規定する入学一時金に係る貸付上限額を限度とする。この場合において、これらの入学一時金に係る医療介護関係学校等が、いずれも、同項の表第2条第1号エ、オ又はキに規定する医療介護関係学校等の項に規定する医療介護関係学校等である場合における当該合算した額は、同項に規定する入学一時金に係る貸付上限額を限度とする。

3 修学資金は、無利息とする。

(貸付対象者)

第5条 修学資金の貸付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める者

 入学一時金 医療介護関係学校等に入学することを認められ、当該医療介護関係学校等において修学を開始する予定の者又は修学を開始して6月以内の者

 月額貸付金 医療介護関係学校等に入学することを認められ、当該医療介護関係学校等において修学を開始する予定の者又は修学している者

(2) 医療介護関係学校等を卒業した後、市内の医療介護施設等に医療介護従事者として勤務する意思を有している者

(3) 他の地方公共団体又は市外の医療介護施設等を運営する法人その他の団体から奨学金(医療介護施設等において医療介護従事者として勤務する等の条件を満たした場合に、当該奨学金の全部又は一部の返済の免除を受けることができるものに限る。)を受けていない者

2 市長は、市内の医療介護施設等における医療介護従事者に係るそれぞれの資格を有する者の充足の現状、将来の見込みその他の事情を考慮し、それぞれの資格に係る第2条第1号アからまでに規定する医療介護関係学校等ごとに貸付対象者の人数を定めることができる。

(貸付けの申請及び決定)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。この場合において、月額貸付金については、当該申請の日の属する年度内かつ修学年限に係る期間内の月分に限り、同日前の月分に係る貸付けを申請することができる。

2 市長は、前項の規定により修学資金の貸付けの申請があったときは、速やかにその内容を審査し、及びその者(その者が未成年であるときは、その者及びその法定代理人)と面接し、その可否を決定して通知しなければならない。この場合において、同項後段の規定により、当該申請の日前の月分に係る貸付けの申請があったときは、市長が必要と認める月分に限り、当該月分に係る貸付けを決定するものとする。

(貸付けの時期及び期間)

第7条 市長は、前条第2項の規定により入学一時金の貸付けを決定したときは、規則で定める日までに、当該決定に基づく貸付額を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により月額貸付金の貸付けを決定したときは、医療介護関係学校等において修学を開始した日の属する月(その月が当該貸付けを決定した日の属する月より前であるときは、同月)から、当該修学年限に係る期間内において、毎月、規則で定める日に、当該決定に基づく貸付額を交付するものとする。この場合において、同項後段の規定により、同条第1項の規定による申請の日前の月分に係る貸付けを決定したときは、当該月分の貸付額は、最初に交付する月分の貸付額に加えて交付するものとする。

(連帯保証人)

第8条 第6条第1項の規定により修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。

(貸付けの中止)

第9条 市長は、修学資金の貸付けの決定を受けた者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けを中止するものとする。

(1) 医療介護関係学校等において修学を開始しなかったとき。

(2) 医療介護関係学校等を退学したとき。

(3) 心身の故障のため、医療介護関係学校等における修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(4) 医療介護関係学校等における学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(5) 修学資金の貸付けの中止を申し出たとき。

(6) 死亡したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸付けの休止)

第10条 市長は、修学生が医療介護関係学校等を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分の修学資金の貸付けを行わないものとする。

2 市長は、修学生が医療介護関係学校等において進級できなかった場合その他これに類する事情により同一学年の課程を再度履修する場合は、当該同一学年の課程を再度履修している間の分の修学資金の貸付けを行わないものとする。

(返済)

第11条 修学生は、医療介護関係学校等を卒業したとき又は第9条の規定により修学資金の貸付けを中止されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間(以下「返済期間」という。)において、貸付けを受けた修学資金(以下「返還債務」という。)を返済しなければならない。この場合において、返済期間に月より短い期間があるときは、当該期間は、1月とみなす。

(1) 入学一時金 修学年限に相当する期間に2を乗じて得た期間

(2) 月額貸付金 修学資金の貸付けを受けた期間(第7条第2項後段の規定により最初に交付する月分に加えて交付された月分の貸付額がある場合は、当該月分に係る期間を含み、前条の規定により修学資金の貸付けが行われなかった期間がある場合は、当該期間を除く。)に2を乗じて得た期間

2 返済期間は、医療介護関係学校等を卒業し、又は、第9条の規定により修学資金の貸付を中止された日(第13条の規定により返還債務の返済を猶予されたときは、当該猶予された期間の末日)の属する月の翌月を始期とする。

3 修学生は、返済期間において、毎月、規則で定める日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を、規則で定める方法により納付しなければならない。

(1) 次号に規定する月以外の月 返還債務の額を返済期間の月数で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該額を切り捨てた額)

(2) 返済期間の終期の属する月 からを減じて得た額

 返還債務の額

 前号に規定する額に、返済期間の月数から1を減じた数を乗じて得た額

(延滞金)

第12条 修学生は、返済期間において、前条第3項各号に規定する額を同項に規定する日までに納付しなかったときは、同日から返済の日までの日数に応じ、当該額について民法(明治29年法律第89号)第404条の規定により計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき又は当該額が1,000円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てた額)を加えて納付しなければならない。

2 前項の規定を適用する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(返済の猶予)

第13条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が継続する間、返還債務の返済を猶予することができる。

(1) 医療介護関係学校等を卒業した後、医療介護従事者の資格を取得しようとしているとき。ただし、規則で定める期間を限度とする。

(2) 医療介護従事者の資格を取得した後、医療介護従事者として市内の医療介護施設等を運営する法人その他の団体に就職しようとしているとき。ただし、規則で定める期間を限度とする。

(3) 第9条の規定により修学資金の貸付けを中止された後も引き続き医療介護関係学校等に修学しているとき。

(4) 医療介護関係学校等を卒業した後、他の医療介護関係学校等において修学しているとき。

(5) 災害、病気、負傷その他やむを得ない事由があると認められるとき。

2 市長は、前項に定めるもののほか、修学生が規則で定める期間内に医療介護従事者の資格を取得して市内の医療介護施設等において医療介護従事者として勤務しているときは、次条第1項第1号に掲げる期間に限り、修学資金の返済を猶予することができる。

(返済の免除)

第14条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、返還債務の全部又は一部の返済を免除することができる。この場合において、各号に規定する期間に月より短い期間があるときは、当該期間は、1月とみなす。

(1) 市内の医療介護施設等において医療介護従事者として勤務した期間が、入学一時金のみ貸付けを受けた者にあっては3年に、月額貸付金のみ貸付けを受けた者にあっては当該貸付けを受けた期間に、入学一時金及び月額貸付金の貸付けを受けた者にあっては5年に達したとき 返還債務の全部

(2) 市内の医療介護施設等において医療介護従事者として1年以上勤務したとき 返還債務の一部

(3) 市内の医療介護施設等において医療介護従事者として勤務する期間中に死亡し、又は職務に起因する心身の故障のため退職したとき 返還債務の全部又は一部

(4) 市内の医療介護施設等において医療介護従事者として勤務する期間中に災害、病気、負傷その他やむを得ないと認められる事由のため退職したとき 返還債務の一部

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 返還債務の全部又は一部

2 市長は、修学生が前項各号の2以上の規定に該当する場合において、これらの規定に基づき返還債務の免除をしようとするときは、当該免除する返還債務の額が最も多い規定を適用するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年1月4日から施行する。

(貸付対象者)

2 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者から適用する。

(1) 入学一時金 平成31年4月1日以後に医療介護関係学校等において修学を開始し、又は開始する予定の者

(2) 月額貸付金 平成31年4月1日以後に医療介護関係学校等において修学し、又は修学する予定の者(同日以後の月分として貸付けを受ける場合に限る。)

奥州市医療介護従事者修学資金貸付条例

平成30年9月13日 条例第31号

(平成31年1月4日施行)