○奥州市特別の理由による予防接種の再接種助成金交付要綱

令和2年2月25日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、造血幹細胞移植を受けた等特別の理由により、過去に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で予防接種の再接種を受ける場合に要する費用(以下「再接種費用」という。)を助成することにより被接種者又はその保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、予防接種の再接種を促進し、もって疾病の発生及びまん延の予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 再接種費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、定期接種以外の予防接種で次条に定めるものを受けた者(以下「被接種者」という。)のうち、次に掲げる要件を満たすもの又はその保護者とする。

(1) 造血幹細胞移植を受けた等特別の理由により、定期接種の効果が期待できないと医師に判断された者であること。

(2) 再接種時において市内に住所を有する20歳未満の者であること。

(対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病(結核を除く。以下「A類疾病」という。)に係るものであること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定により接種したものの再接種であること(定期接種において沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン、経口生ポリオワクチン又は不活化ポリオワクチンの接種を受けた者に対する沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンの接種は、実施規則の規定により接種したものの再接種とみなす。)

(3) 医師が必要と認めるものであること。

(4) 実施規則に規定するワクチンを使用するものであること。

(5) 接種の回数が、実施規則に規定する回数内であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条の予防接種に要した費用として対象者が医療機関に支払った額とし、市長が別に定める額を上限とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、被接種者が予防接種の再接種を受ける前に予防接種再接種費用助成申請書及び医師の意見書(様式第1号)に母子健康手帳の写し等の造血幹細胞移植等の医療行為を受けるまでの予防接種歴が分かるものを添えて市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否を決定し、予防接種再接種費用助成(一部)決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(接種の実施)

第7条 前条の規定により再接種費用の助成の決定を受けた申請者(申請者が被接種者の保護者である場合は、被接種者)は、市長が指定する医療機関において、予防接種を受けるものとする。

2 申請者は、前項の費用の全額を当該医療機関に支払うものとする。

(実施報告及び請求)

第8条 第6条の規定により再接種費用の助成の決定を受けた申請者は、予防接種再接種報告書兼費用助成金交付請求書(様式第3号)を当該予防接種の再接種の日から1年以内に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成の対象となる予防接種に係る医療機関等の領収書の写し(領収した金銭が当該再接種に係るものであることが確認できるものに限る。)

(2) 母子健康手帳、予診票の写し等の再接種を受けたことが分かるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 助成金の交付の決定の通知は、助成金の支払いをもってこれに代えるものとする。

(助成金の交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

令和2年4月1日から施行する。

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奥州市特別の理由による予防接種の再接種助成金交付要綱

令和2年2月25日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)