○奥州市国民健康保険条例
平成18年2月20日
条例第191号
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、市が行う国民健康保険に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 奥州市国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(出産育児一時金の支給)
第3条 市は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、規則で定める要件に該当すると認めるときは、3万円を超えない範囲内でこれに加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費の支給)
第4条 市は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金)
第5条 市は、給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、当該傷病手当金の額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金と給与等との調整)
第6条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(保健事業)
第8条 市は、被保険者の健康の保持増進又は療養環境の向上若しくは保険給付のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 診療施設の設置
(2) 前号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は療養環境の向上若しくは保険給付のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けに必要な事業を行う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第10条 法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第11条 世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第12条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第13条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市国民健康保険条例(昭和52年水沢市条例第28号)、江刺市国民健康保険条例(昭和34年江刺市条例第4号)、国民健康保険条例(昭和50年前沢町条例第17号)、胆沢町国民健康保険条例(昭和52年胆沢町条例第9号)又は衣川村国民健康保険条例(昭和40年衣川村条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月20日条例第355号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月11日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成30年2月5日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用期間)
2 改正後の第5条から第7条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合について適用する。
附則(令和3年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月6日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。