○奥州市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱

平成20年7月28日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条及び奥州市国民健康保険規則(平成18年奥州市規則第175号)第14条の規定に基づき、一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者等)

第2条 世帯主(その世帯に属する被保険者を含む。)次の各号のいずれかに該当するときは、減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により死亡し、又は重度心身障がい者(奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)第2条第3号に規定する重度心身障害者をいう。)となった場合

(2) 災害等により所有する住宅又は家財にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受けた場合

(3) 事業、業務等の休廃止、失業その他これらに類する理由により当該年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付、保険金、災害保証金その他これらに類する収入の減少を補う金額を含む。)が前年の合計所得金額に対して10分の4以上減少した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

2 前項各号に掲げる項目に該当する場合において一部負担金の減免等を行うときの割合等は、別表のとおりとする。

3 第1項に該当する者が法第9条第6項の被保険者資格証明書の交付を受けているときは、第1項の規定にかかわらず、減免等を行わないものとする。

(期間)

第3条 減免等を行う期間は、第5条第1項の規定による決定の日から起算して3月とする。ただし、生活が困難な状態が継続するため必要と認められるときは、減免等を行う期間を12月まで延長することができる。

(申請)

第4条 減免等の申請は、第2条第1項各号に規定する事実が発生した日から起算して3月を経過するまでに、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)同項各号のいずれかに該当することを証明する書面を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市において確認できるときは、当該書面の添付を省略することができる。

(決定)

第5条 前条の規定により減免等の申請があった場合は、当該申請内容を調査し、減免等に関することを速やかに決定し、国民健康保険一部負担金減免等承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 第3条ただし書の規定により減免等を行う期間を延長することと決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等延長通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前2項において減免等を承認又は延長した場合は、その都度、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(実施)

第6条 前条の規定により減免等の承認又は延長の決定を受けた者(以下「減免等の対象者」という。)が減免等を受けようとするときは、医療機関等に対し同条第3項の規定により交付された証明書を国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する被保険者証に添えて提示しなければならない。

2 減免等の対象者が、前項に規定する手続きによらず一部負担金を負担した場合において、当該負担額の償還を申請しようとするときは、国民健康保険一部負担金減免等償還払申請書(様式第5号)に当該負担額を確認できる書面を添えて市長に提出するものとする。

(取消し)

第7条 減免等の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により減免等を受けたものと認められるとき。

(2) 減免等の決定をされた者の資力の回復等(第2条第1項第3号の規定により該当すると認められた合計所得金額の見積額と比較し、当該年の申告等により合計所得金額が10分の3以上増加するときを含む。)により減免等が不適当と認められるとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成20年6月14日から適用する。

(平成20年12月26日告示第245号)

平成21年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分等

前年の合計所得金額

減免等の割合等

第2条第1項第1号

死亡した場合

1,000万円以下である者

免除

1,000万円を超える者

徴収猶予

重度心身障がい者となった場合

500万円以下である者

免除

500万円を超え750万円以下である者

2分の1を減額

750万円を超え1,000万円以下である者

4分の1を減額

1,000万円を超える者

徴収猶予

第2条第1項第2号

損害の割合が10分の5以上の場合

500万円以下である者

免除

500万円を超え750万円以下である者

2分の1を減額

750万円を超え1,000万円以下である者

4分の1を減額

1,000万円を超える者

徴収猶予

損害の割合が10分の3以上10分の5未満の場合

500万円以下である者

2分の1を減額

500万円を超え750万円以下である者

4分の1を減額

750万円を超え1,000万円以下である者

8分の1を減額

1,000万円を超える者

徴収猶予

第2条第1項第3号

減少の割合が10分の8以上の場合

500万円以下である者

免除

500万円を超え750万円以下である者

2分の1を減額

750万円を超え1,000万円以下である者

4分の1を減額

1,000万円を超える者

徴収猶予

減少の割合が10分の6以上10分の8未満の場合

500万円以下である者

2分の1を減額

500万円を超え750万円以下である者

4分の1を減額

750万円を超え1,000万円以下である者

8分の1を減額

1,000万円を超える者

徴収猶予

減少の割合が10分の4以上10分の6未満の場合


徴収猶予

第2条第1項第4号


市長が適当と認める割合等

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奥州市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱

平成20年7月28日 告示第165号

(平成28年9月7日施行)