○奥州市国民健康保険一部負担金の減免等に関する要綱
平成20年7月28日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条及び奥州市国民健康保険規則(平成18年奥州市規則第175号)第14条の規定に基づき、一部負担金の減額及び免除並びに徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 世帯主(その世帯に属する被保険者を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、減免等を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)により死亡し、又は重度心身障がい者(奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号)第2条第3号に規定する重度心身障害者をいう。)となった場合
(2) 災害等により所有する住宅又は家財にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受けた場合
(3) 事業、業務等の休廃止、失業その他これらに類する理由により当該年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)の見積額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付、保険金、災害保証金その他これらに類する収入の減少を補う金額を含む。)が前年の合計所得金額に対して10分の4以上減少した場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合
(期間)
第3条 減免等を行う期間は、第5条第1項の規定による決定の日から起算して3月とする。ただし、生活が困難な状態が継続するため必要と認められるときは、減免等を行う期間を12月まで延長することができる。
(取消し)
第7条 減免等の対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は変更するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により減免等を受けたものと認められるとき。
(2) 減免等の決定をされた者の資力の回復等(第2条第1項第3号の規定により該当すると認められた合計所得金額の見積額と比較し、当該年の申告等により合計所得金額が10分の3以上増加するときを含む。)により減免等が不適当と認められるとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成20年6月14日から適用する。
附則(平成20年12月26日告示第245号)
平成21年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分等 | 前年の合計所得金額 | 減免等の割合等 | |
死亡した場合 | 1,000万円以下である者 | 免除 | |
1,000万円を超える者 | 徴収猶予 | ||
重度心身障がい者となった場合 | 500万円以下である者 | 免除 | |
500万円を超え750万円以下である者 | 2分の1を減額 | ||
750万円を超え1,000万円以下である者 | 4分の1を減額 | ||
1,000万円を超える者 | 徴収猶予 | ||
損害の割合が10分の5以上の場合 | 500万円以下である者 | 免除 | |
500万円を超え750万円以下である者 | 2分の1を減額 | ||
750万円を超え1,000万円以下である者 | 4分の1を減額 | ||
1,000万円を超える者 | 徴収猶予 | ||
損害の割合が10分の3以上10分の5未満の場合 | 500万円以下である者 | 2分の1を減額 | |
500万円を超え750万円以下である者 | 4分の1を減額 | ||
750万円を超え1,000万円以下である者 | 8分の1を減額 | ||
1,000万円を超える者 | 徴収猶予 | ||
減少の割合が10分の8以上の場合 | 500万円以下である者 | 免除 | |
500万円を超え750万円以下である者 | 2分の1を減額 | ||
750万円を超え1,000万円以下である者 | 4分の1を減額 | ||
1,000万円を超える者 | 徴収猶予 | ||
減少の割合が10分の6以上10分の8未満の場合 | 500万円以下である者 | 2分の1を減額 | |
500万円を超え750万円以下である者 | 4分の1を減額 | ||
750万円を超え1,000万円以下である者 | 8分の1を減額 | ||
1,000万円を超える者 | 徴収猶予 | ||
減少の割合が10分の4以上10分の6未満の場合 | 徴収猶予 | ||
市長が適当と認める割合等 |