○奥州市国民健康保険高額療養費受領委任払実施要綱
平成18年2月20日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥州市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2に基づいて支給する高額療養費の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の要件)
第2条 市長は、高額療養費の支給を受けることができる世帯主で、法第36条第3項の規定による保険医療機関又は保険薬局(以下「医療機関等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が困難であると認められる者については、高額療養費の受領の権限を医療機関等に委任することを承認することができる。
(適用の申請)
第3条 高額療養費受領委任払の適用を受けようとする世帯主は、高額療養費受領委任払承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を診療月の翌月末日までに市長に提出しなければならない。
(適用の承認決定)
第4条 市長は、前条の規定により世帯主から承認申請書の提出があったときは、これを審査して適用の可否を決定するものとする。
2 市長は、承認の決定をしたときは、申請者及び当該医療機関等に高額療養費受領委任払承認書(様式第3号)を送付するものとする。
(適用の継続)
第5条 適用の承認を受けた被保険者は、承認期間を超えて治療が必要となったときは、治療が終わるまでの間、期間を延長することができる。この場合、改めて申請を要しない。ただし、当該被保険者の転医又は同一世帯の他の被保険者が必要な場合は、新たに承認申請書を提出しなければならない。
(適用の除外)
第6条 第2条に規定する権限の委任は、交通事故等第三者の行為による医療費及び法第56条の規定による医療費には適用しないものとする。
(支給決定及び支払)
第7条 市長は、岩手県国民健康保険団体連合会で審査された国民健康保険診療報酬明細書の決定に基づき高額療養費支給額を決定したときは、当該医療機関等に高額療養費支給額決定及び払込通知書(様式第4号)により診療月の3月後の20日までに通知し、その月の末日までに当該高額療養費を当該医療機関等が指定した金融機関の預金口座に振り込むものとする。
2 前項の規定により高額療養費の支払を行った場合は、当該世帯主に対する高額療養費支給決定通知は省略することができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。