○奥州市国民健康保険被保険者証更新等事務取扱要綱

平成18年2月20日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(被保険者証の更新)

第2条 市長は、省令第7条の2第1項の規定に基づき、毎年8月1日に被保険者証の更新を行うものとする。ただし、法第9条第6項の規定による有効期間を6月とする被保険者証(以下「6月短期被保険者証」という。)及び同条第10項ただし書の規定による有効期間を6月以上とする被保険者証(以下「6月以上短期被保険者証」という。)においては、毎年2月1日及び8月1日に更新を行うものとする。

2 被保険者証の有効期限は、当該被保険者証の交付の日(被保険者証が6月以上短期被保険者証にあっては、交付の日から6月を経過した日)以後の直近の更新日の前日とする。

3 第1項の更新を行うときは、世帯主からの被保険者証の提出を省略させ、被保険者証の失効をもって省令第7条の2第2項に規定する提出があったものとみなす。

4 市長は、省令第7条の2第3項本文の規定により、被保険者資格その他被保険者証に記載された事項に誤りがないことを確認のうえ、当該世帯主に対して、新たな有効期限を付した被保険者証を交付する。ただし、法第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。

(短期被保険者証の交付)

第3条 市長は、前条の規定にかかわらず、平成12年4月以降に課せられた国民健康保険税(以下「国保税」という。)のうち当該年度分以外の国保税を滞納している世帯主で、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条に規定する特別の事情がないと認められ、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、法第9条第10項の規定に基づき、前条第1項本文に定める期日より前の期日を定めて更新を行う被保険者証(6月以上短期被保険者証を除く。以下「短期被保険者証」という。)を交付する。

(1) 国保税の納付に関する相談等(以下「納税相談等」という。)に応じない者

(2) 納税相談等を行っても納付を確約しない者

(3) 納税相談等の結果、計画的な納付の確約をしながら履行しない者

(4) 計画的な納付を履行していても次条第1項に規定する日からそれぞれ4月(隔月に納付を履行している者については、6月)を経過しない者

(短期被保険者証の更新)

第4条 短期被保険者証の更新は、毎年2月1日及び8月1日のうち当該短期被保険者証の交付の日以後の直近の日に行う。

2 市長は、前項の更新を行うときは、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、現に交付している短期被保険者証の提出を求めるものとする。

3 第2条第2項及び第4項の規定は、短期被保険者証の更新について準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者証」とあるのは、「短期被保険者証」と読み替えるものとする。

(短期被保険者証の交付の解除)

第5条 市長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前条第1項に規定する当該短期被保険者証の直近の更新日に、当該世帯主に対して第2条に規定する被保険者証(6月短期被保険者証及び6月以上短期被保険者証を除く。以下同じ。)を交付する。

(1) 滞納している国保税を完納したとき。

(2) 令第1条に規定する特別の事情があると認められるに至ったとき。

2 市長は、短期被保険者証の交付を受けている世帯主で、前項各号に該当すると認められるものから第2条に規定する被保険者証の交付の申立てがあった場合は、同項の規定にかかわらず、当該短期被保険者証の提出を求め、当該世帯主に対し同条に規定する被保険者証を交付することができる。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年3月30日告示第52号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日告示第128号)

平成22年7月1日から施行する。

改正文(令和4年7月13日告示第143号)

令和4年8月1日以降に交付する国民健康保険の被保険者証及び短期被保険者証から適用する。

奥州市国民健康保険被保険者証更新等事務取扱要綱

平成18年2月20日 告示第59号

(令和4年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月20日 告示第59号
平成21年3月30日 告示第52号
平成22年6月24日 告示第128号
平成28年9月29日 告示第189号
令和3年9月14日 告示第234号
令和4年3月11日 告示第40号
令和4年7月13日 告示第143号