○奥州市国民健康保険被保険者証更新等事務取扱要綱
平成18年2月20日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、国民健康保険の被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新等の事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の更新)
第2条 市長は、省令第7条の2第1項の規定に基づき、毎年8月1日に被保険者証の更新を行うものとする。ただし、法第9条第6項の規定による有効期間を6月とする被保険者証(以下「6月短期被保険者証」という。)及び同条第10項ただし書の規定による有効期間を6月以上とする被保険者証(以下「6月以上短期被保険者証」という。)においては、毎年2月1日及び8月1日に更新を行うものとする。
2 被保険者証の有効期限は、当該被保険者証の交付の日(被保険者証が6月以上短期被保険者証にあっては、交付の日から6月を経過した日)以後の直近の更新日の前日とする。
3 第1項の更新を行うときは、世帯主からの被保険者証の提出を省略させ、被保険者証の失効をもって省令第7条の2第2項に規定する提出があったものとみなす。
4 市長は、省令第7条の2第3項本文の規定により、被保険者資格その他被保険者証に記載された事項に誤りがないことを確認のうえ、当該世帯主に対して、新たな有効期限を付した被保険者証を交付する。ただし、法第9条第3項又は第4項の規定による被保険者証の返還を求めている場合は、この限りでない。
(1) 国保税の納付に関する相談等(以下「納税相談等」という。)に応じない者
(2) 納税相談等を行っても納付を確約しない者
(3) 納税相談等の結果、計画的な納付の確約をしながら履行しない者
(4) 計画的な納付を履行していても次条第1項に規定する日からそれぞれ4月(隔月に納付を履行している者については、6月)を経過しない者
(短期被保険者証の更新)
第4条 短期被保険者証の更新は、毎年2月1日及び8月1日のうち当該短期被保険者証の交付の日以後の直近の日に行う。
2 市長は、前項の更新を行うときは、被保険者の属する世帯の世帯主に対し、現に交付している短期被保険者証の提出を求めるものとする。
(1) 滞納している国保税を完納したとき。
(2) 令第1条に規定する特別の事情があると認められるに至ったとき。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年3月30日告示第52号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日告示第128号)
平成22年7月1日から施行する。
改正文(令和4年7月13日告示第143号)抄
令和4年8月1日以降に交付する国民健康保険の被保険者証及び短期被保険者証から適用する。