○奥州市国民健康保険税滞納者に対する特別療養費の支給等事務取扱要綱
平成18年2月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の規定による特別療養費の支給等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納世帯主 国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している者をいう。
(2) 公費負担医療 法第54条の3第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給等をいう。
(3) 資格確認書 省令第6条第2項の規定により交付する資格確認書をいう。
(4) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項の規定により交付する資格確認書をいう。
(特別の事情に関する届出)
第3条 省令第27条の5の4第1項、同条第2項及び第32条の3に規定する届書は、特別事情届出書(様式第1号)とする。
(公費負担医療に関する届出)
第4条 省令第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療受給資格届出書(様式第2号)とする。ただし、届出すべき事項について公簿等により確認することができるときは、当該届書の提出を省略することができるものとする。
(特別療養費の支給の対象者)
第5条 特別療養費の支給の対象者は、国保税を省令第27条の4の3に規定する期間を経過しても納付しない滞納世帯主のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国保税の納付に関する相談等(以下「納税相談等」という。)に応じない者
(2) 納税相談等を行っても納付を確約しない者
(3) 納税相談等の結果、計画的な納付の確約をしながら履行しない者
(1) 令第28条の6に規定する特別の事情があると認められる者
(2) 公費負担医療を受けることができる者
(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(弁明の機会の付与)
第7条 市長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により、事前通知書を受ける滞納世帯主に対して弁明の機会を付与するものとし、その旨を事前通知書により弁明ができる期限を指定して通知するものとする。
2 前項の規定により付与する弁明の機会は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してこれを行わなければならない。この場合において、弁明を行う者は、当該弁明書に記載した事実を証明する書類を添付することができる。
(特別の事情の認定)
第8条 市長は、事前通知書を受けた滞納世帯主から弁明書が提出されたときは、令第28条の6に定める特別の事情に該当するか否かを認定審査委員会において審査し、認定するものとする。
2 市長は、事前通知書を受けた滞納世帯主から弁明書の提出がない場合であっても、納税相談等及び国保税徴収に関して調査した内容等により滞納世帯主が滞納している国保税を納めることのできない事由の把握ができるときは、その事由について、令第28条の6に定める特別の事情に該当することを認定することができる。
(資格確認書の返還請求)
第9条 市長は、事前通知書を受けた滞納世帯主が当該通知書により指定された期限までに滞納している国保税を納付しない場合であって、第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還を求めるものとする。
3 市長は、資格確認書の返還を求めた滞納世帯主に係る資格確認書が、前項に規定する返還期限までに返還されないときは、省令第27条の5の2第3項の規定に基づき、当該資格確認書の失効をもって返還されたものとみなす。
(資格確認書(特別療養)の交付)
第10条 市長は、滞納世帯主から資格確認書が返還されたとき又は前条第3項の規定により資格確認書が返還されたものとみなしたときは、当該滞納世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書(特別療養)を交付する。
2 前項の世帯に属する被保険者のうち公費負担医療を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者があるときは、その者に係る資格確認書を交付する。
3 第1項の規定により交付する資格確認書(特別療養)の有効期限は、交付の日以後の直近の7月31日までとする。
(1) 滞納している国保税を完納したとき。
(2) 滞納額が著しく減少したとき。
(3) 令第28条の7に規定する特別の事情があると認められたとき。
(4) その世帯に属するいずれかの被保険者が、公費負担医療を受けることができる者となったとき。
(特別療養費の支給の手続)
第12条 特別療養費対象世帯主は、特別療養費(法第54条の3第1項の規定による特別療養費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとするときは、省令第27条の5の規定により市長に対し特別療養費支給申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。
(保険給付の一時差止め)
第13条 市長は、特別療養費対象世帯主から保険給付の支給申請があり、かつ、当該申請に係る支給額を決定した場合において、その世帯主が省令第32条の2に規定する期間を経過してもなお滞納している国保税を納付しないときは、法第63条の2第1項の規定により、その支給の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額(複数の保険給付につき支払を差し止めているときはその合計額)は、省令第32条の4の規定により、当該世帯主が滞納している国保税額の2倍に相当する額を超えないものとする。
3 保険給付の一時差止めの決定をしたときは、当該世帯主に対し、保険給付一時差止通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第14条 市長は、保険給付の一時差止めの措置を受けている世帯主に対し、第11条の規定によりその世帯の全ての被保険者に係る特別療養費の支給の措置を解除したときは、当該世帯主に係る保険給付の一時差止めの措置を解除し、差し止めていた保険給付金の全部を支払うものとする。
2 保険給付の一時差止めの措置の解除を決定をしたときは、当該世帯主に対し、保険給付一時差止解除通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納国保税額の控除)
第15条 市長は、保険給付の一時差止めの措置を受けている世帯主が第13条第3項の通知書を発した日から30日を経過してもなお滞納している国保税を納付しないときは、法第63条の2第3項の規定に基づき、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額の全部又は一部を控除することができるものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年3月28日告示第64号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第53号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日告示第122号)
平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日告示第218号)
平成25年4月1日から施行する。
改正文(令和4年7月13日告示第144号)抄
令和4年8月1日以降に交付する国民健康保険の資格証明書から適用する。











