○奥州市国民健康保険税滞納者に対する被保険者証返還請求等事務取扱要綱
平成18年2月20日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の規定による被保険者証返還請求等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 滞納世帯主 国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主であって、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している者をいう。
(2) 公費負担医療 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給等をいう。
(3) 被保険者証 国民健康保険の被保険者証をいう。
(4) 短期被保険者証 前号のうち、法第9条第10項の規定により通例定める期日より前の期日を定めて更新を行う被保険者証をいう。
(5) 6月短期被保険者証 法第9条第6項の規定により交付される有効期間を6月とする被保険者証をいう。
(6) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(7) 被保険者証返還請求等 法第9条第3項の規定による被保険者証の返還請求、同条第6項の規定による資格証明書の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め及び一時差止めに係る保険給付額からの滞納国保税額の控除をいう。
(特別の事情に関する届出)
第3条 省令第5条の8第1項、同条第2項及び第32条の3に規定する届書は、特別事情届出書(様式第1号)とする。
(公費負担医療に関する届出)
第4条 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、公費負担医療受給資格届出書(様式第2号)とする。ただし、公費負担医療の受給状況について公簿等により確認することができるときは、当該届書の提出を省略することができるものとする。
(被保険者証の返還請求の対象者)
第5条 被保険者証の返還請求の対象者は、国保税を省令第5条の6に規定する期間を経過しても納付しない滞納世帯主のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 国保税の納付に関する相談等(以下「納税相談等」という。)に応じない者
(2) 納税相談等を行っても納付を確約しない者
(3) 納税相談等の結果、計画的な納付の確約をしながら履行しない者
(1) 令第1条に規定する特別の事情があると認められる者
(2) 公費負担医療を受けることができる者
(弁明の機会の付与)
第7条 市長は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により、予告通知書を受ける滞納世帯主に対して弁明の機会を付与するものとし、その旨を予告通知書により弁明ができる期限を指定して通知するものとする。
2 前項の規定により付与する弁明の機会は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してこれを行わなければならない。この場合において、弁明を行う者は、当該弁明書に記載した事実を証明する書類を添付することができる。
3 市長は、6月短期被保険者証の交付を受けている者が法第9条第6項の規定に該当しなくなるときは、その者の属する世帯の世帯主に対し、弁明の機会を付与するものとする。この場合においては、第1項の規定を準用する。
(特別の事情の認定)
第8条 市長は、予告通知書を受けた滞納世帯主から弁明書が提出されたときは、令第1条に定める特別の事情に該当するか否かを認定審査委員会において審査し、認定するものとする。
2 市長は、予告通知書を受けた滞納世帯主から弁明書の提出がない場合であっても、納税相談等及び国保税徴収に関して調査した内容等により滞納世帯主が滞納している国保税を納めることのできない事由の把握ができるときは、その事由について、令第1条に定める特別の事情に該当することを認定することができる。
(被保険者証の返還請求)
第9条 市長は、予告通知書を受けた滞納世帯主が当該通知書により指定された期限までに滞納している国保税を納付しない場合であって、第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、法第9条第3項の規定により被保険者証の返還を求めるものとする。
3 市長は、被保険者証の返還を求めた滞納世帯主に係る被保険者証が、前項に規定する返還期限までに返還されないときは、省令第5条の7第2項の規定に基づき、当該被保険者証の失効をもって返還されたものとみなす。
(資格証明書の交付)
第10条 市長は、滞納世帯主から被保険者証が返還されたとき又は前条第3項の規定により被保険者証が返還されたものとみなしたときは、当該滞納世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付する。
2 前項の世帯に属する被保険者のうち公費負担医療を受けることができる者があるときは、当該資格証明書及びその者に係る被保険者証を交付する。
3 第1項の世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「6月短期被保険者」という。)があるときは、当該資格証明書及びその者に係る6月短期被保険者証を交付する。
(資格証明書の有効期限等)
第11条 資格証明書の有効期限は、交付の日以後の直近の7月31日までとし、更新の手続は、別に定める短期被保険者証の更新手続の例による。
2 資格証明書の再交付の手続その他の取扱いは、被保険者証の取扱いの例による。
(納税相談等の機会の提供及び制度の周知)
第12条 市長は、滞納世帯主に係る被保険者証若しくは資格証明書を交付しようとするとき又は国保税の徴収に関して必要があると認めるときは、当該滞納世帯主に対して納税相談等を行う機会を提供し、かつ、これに応じるよう求め、その相談を受けるに当たっては、改めて国保税の納付を求めるほか、滞納世帯主の納付能力等について十分に把握及び考慮をしたうえで、必要な指導を行うものとする。
2 市長は、滞納世帯主に対し、被保険者証返還請求等の措置についてその内容、趣旨、手続の方法等を十分に周知し、滞納世帯主の理解を得るよう努めなければならない。この場合において、滞納世帯主の事情に応じて必要があるときは、その手続を行うための必要な指導を行わなければならない。
(資格証明書交付措置の解除の要件)
第13条 資格証明書の交付を受けている世帯主(以下「資格証明書交付世帯主」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る被保険者証を交付する。
(1) 滞納している国保税を完納した場合
(2) 令第1条の2に規定する特別の事情があると認められた場合
2 前項の規定にかかわらず、資格証明書交付世帯主の世帯に属するいずれかの被保険者が公費負担医療を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、資格証明書交付世帯主の世帯に属するいずれかの被保険者が6月短期被保険者となったときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る6月短期被保険者証を交付する。
(資格証明書交付措置の解除の手続)
第14条 市長は、国保税の納付状況を領収書、市が管理する国保税の収納簿等により確認し、資格証明書交付世帯主が前条第1項第1号の要件に該当すると認められるときは、当該世帯主に係る被保険者証を交付する。
2 市長は、資格証明書交付世帯主から特別事情届出書の提出があったときは、当該届出書に記載された事由が令第1条の2に規定する特別の事情に該当するか否かを認定審査委員会において審査し、該当すると認める場合は、当該世帯主に対し、被保険者証を交付するものとする。ただし、認定審査委員会を開催する時間的余裕がないときは、委員長が該当すると認める場合に限り交付できるものとし、交付後に開催される認定審査委員会に報告し承認を得るものとする。
(特別療養費の支給の手続)
第15条 資格証明書交付世帯主は、特別療養費(法第54条の3第1項の規定による特別療養費をいう。以下同じ。)の支給を受けようとするときは、省令第27条の5の規定により市長に対し特別療養費支給申請書(様式第7号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。
(保険給付の一時差止め)
第16条 市長は、資格証明書交付世帯主から保険給付の支給申請があり、かつ、当該申請に係る支給額を決定した場合において、その世帯主が省令第32条の2に規定する期間を経過してもなお滞納している国保税を納付しないときは、法第63条の2第1項の規定により、その支給の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額(複数の保険給付につき支払を差し止めているときはその合計額)は、省令第32条の4の規定により、当該世帯主が滞納している国保税額の2倍に相当する額を超えないものとする。
3 保険給付の一時差止めの決定をしたときは、当該世帯主に対し、保険給付一時差止通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(保険給付の一時差止めの解除)
第17条 市長は、保険給付の一時差止めの措置を受けている世帯主に対し、第13条第1項の規定によりその世帯の全ての被保険者に係る被保険者証を交付したときは、当該世帯主に係る保険給付の一時差止めの措置を解除し、差し止めていた保険給付金の全部を支払うものとする。
2 保険給付の一時差止めの措置を受けている世帯主から特別事情届出書の提出があったときは、第14条第2項の規定を適用する。
3 保険給付の一時差止めの措置の解除を決定をしたときは、当該世帯主に対し、保険給付一時差止解除通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納国保税額の控除)
第18条 市長は、保険給付の一時差止めの措置を受けている世帯主が第16条第3項の通知書を発した日から30日を経過してもなお滞納している国保税を納付しないときは、法第63条の2第3項の規定に基づき、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額の全部又は一部を控除することができるものとする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成20年3月28日告示第64号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第53号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月10日告示第122号)
平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月10日告示第218号)
平成25年4月1日から施行する。
改正文(令和4年7月13日告示第144号)抄
令和4年8月1日以降に交付する国民健康保険の資格証明書から適用する。