○奥州市国民健康保険直営診療所診療規則
平成18年2月20日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、奥州市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療の種類)
第2条 診療所の診療の種類は、次のとおりとする。
(1) 診療所において行う診療
(2) 移動診療車により巡回して行う診療(以下「巡回診療」という。)
(診療時間)
第3条 診療所の診療時間は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
区分 | 診療を行う場所 | 診療日 | 診療時間 |
診療所において行う診療 | 奥州市江刺米里字八幡72番地1 | 1月につき2日以内で市長が定める日 | 午後2時から午後3時30分まで |
巡回診療 | 奥州市江刺田原字大平247番地1 | 1月につき2日以内で市長が定める日 | 午後2時から午後3時30分まで |
奥州市江刺伊手字西風54番地 | 1月につき2日以内で市長が定める日 | 午後2時から午後3時30分まで | |
奥州市江刺梁川字日ノ神90番地 | 1月につき3日以内で市長が定める日 | 午前10時30分から正午まで |
(診療申込み)
第4条 新たに診療所の診療を受けようとする者は、所長に診療の申込みをしなければならない。
2 所長は、前項の規定により診療の申込みがあったときは、申込者に対して診察券を交付するものとする。
(受付の手続)
第5条 診療所の診療を受けようとする者は、診察券の提示その他の所定の方法により受付の手続を行わなければならない。
(医療相談等)
第6条 患者又はその関係者は、所長、診療を担当する医師その他の職員に次の事項について相談を申し込むことができる。
(1) 疾病の予防に関すること。
(2) 健康の増進に関すること。
(3) 在宅療養に関すること。
(4) 医療費の負担に関すること。
(5) 医療制度に関すること。
(6) 医療施設等の紹介に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、医療相談に関すること。
(秩序の維持)
第7条 診療所の施設(移動診療車を含む。以下「施設」という。)を利用する者は、施設内の秩序に関し所長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 施設を利用する者は、施設又は施設の設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、市長が指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市国民健康保険直営診療所条例(昭和30年江刺市条例第47号)、国民健康保険診療施設使用料及び手数料条例(平成15年前沢町条例第4号)又は衣川村国民健康保険診療施設使用料及び手数料条例(昭和53年衣川村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日の前日までに使用していた各様式は、当分の間、所要の調整をして、なお使用することができる。
附則(平成18年6月16日規則第340号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第24号)
この規則は、奥州市国民健康保険診療施設の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年奥州市条例第24号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年8月24日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年9月1日から施行する。
(奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正)
2 奥州市一般職の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年奥州市規則第36号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日規則第2号)
この規則は、平成29年4月13日から施行する。
附則(平成30年5月21日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。