○奥州市国民健康保険被保険者証返還請求等に関する認定審査委員会規程
平成18年5月1日
訓令第49号
(設置)
第1条 国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に対して行う国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還請求等の対象者の認定に関する事項について審査するため、奥州市国民健康保険被保険者証返還請求等に関する認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 被保険者証返還請求等の設置の対象となる世帯主の審査及び認定に関すること。
(2) 特別の事情に係る届出の審査及び認定に関すること。
(3) 前2号に掲げるものほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は健康こども部長を、副委員長は健康こども部保険年金課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 財務部納税課長
(2) 財務部税務課長
(3) 市民環境部市民課長
(4) 江刺総合支所市民生活グループ長
(5) 前沢総合支所市民福祉グループ長
(6) 胆沢総合支所市民生活グループ長
(7) 衣川総合支所市民福祉グループ長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員長又は副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康こども部保険年金課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。