○奥州市医師養成奨学資金貸付条例

平成19年9月14日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、将来、奥州市立の病院及び診療所(以下「市立病院等」という。)において医師の業務に従事しようとする者に対し、医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)を貸し付けることにより、修学を援助し、もって市立病院等の医師の確保を図ることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 奨学資金の貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、将来、市立病院等において医師の業務に従事しようとするものとする。ただし、第2号から第4号までに規定する貸付対象者については、市長が特別の事情があると認めた者に限る。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下「大学」という。)の医学を履修する課程の入学試験に合格した者又は大学において医学を専攻する学生

(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を受けている者

(3) 医師の免許を有する者であって、大学の研究室その他の医学に関する研究機関(以下「研究機関」という。)において研究をしているもの

(4) 医師の免許を有する者であって、学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)において医学を専攻するもの

(奨学資金の種類及び貸付金額)

第3条 奨学資金は、次の各号に掲げる奨学資金の種類に応じ、当該各号に定める額を予算の範囲内において貸し付けるものとする。

(1) 月額貸付金 月額30万円

(2) 入学一時金 1,080万円

(3) 入学準備金 360万円を限度として30万円を単位とする額

(4) 入学準備金(胆江枠) 200万円

2 月額貸付金は、貸付けを開始した月から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の属する月までの間、修学を継続するための経費に充てるための費用として、毎月、貸し付けるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 前条第1号に該当する者 大学を卒業する日

(2) 前条第2号に該当する者 臨床研修を終了する日

(3) 前条第3号に該当する者 研究機関を退所する日

(4) 前条第4号に該当する者 大学院の課程を修了する日

3 入学一時金は、月額貸付金の貸付けを受ける者のうち、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する大学に入学する者(大学独自の奨学資金制度を併用する者を除く。)が大学の入学時に入学金の納付等一時に多額の経費を必要とすると認められる場合において、貸し付けるものとする。

4 入学準備金は、月額貸付金の貸付けを受ける者が大学に入学するための準備に経費を必要とすると認められる場合において、貸し付けるものとする。

5 入学準備金(胆江枠)は、月額貸付金の貸付けを受ける者のうち、次の各号のいずれかに該当する者が大学に入学するための準備に経費を必要とすると認められる場合において、貸し付けるものとする。

(1) 本人、父母、親権者又は未成年後見人のいずれかが市内又は金ケ崎町内に住所を有し、1年以上居住している者

(2) 市内又は金ケ崎町内に所在する高等学校(学校教育法に基づく高等学校をいう。)を卒業することが見込まれる者又は卒業した者

6 入学準備金(胆江枠)の貸付けを受ける者は、併せて入学準備金の貸付けを受けることができる。

(貸付けの申請)

第4条 奨学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定めるところにより市長に申請しなければならない。

(保証人)

第5条 申請者は、規則に定める保証人2人を立てなければならない。

2 保証人は、奨学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの中止)

第6条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学資金の貸付けを中止するものとする。

(1) 中途に退学し、退所し、又は臨床研修をやめたとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業の成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸付けの休止)

第7条 市長は、借受者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から休学又は停学を終えて復学した日の属する月までの期間の分は、月額貸付金の貸付けを行わないものとする。この場合において、当該期間の分として既に貸し付けられた月額貸付金は、当該借受者が休学又は停学を終えて復学した日の属する月の翌月以後の分として貸し付けられたものとみなす。

(償還)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに償還債務(奨学資金として貸付けを受けた額及び当該貸付けを受けた額に係る利息に相当する額で規則に定めるものをいう。以下同じ。)を償還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、分割償還をすることができる。

(1) 第6条の規定により奨学資金の貸付けを中止されたとき。

(2) 大学を卒業した後、規則で定める期間内に医師法(昭和23年法律第201号)の規定による医師国家試験(以下「試験」という。)に合格しなかったとき。

(3) 試験に合格した後、規則で定める期間内に臨床研修を行わなかったとき。

(4) 臨床研修を行った後、規則で定める期間内に市立病院等において医師の業務に従事しなかったとき。

(5) 臨床研修を行った後、規則で定める期間内に市立病院等において奨学資金の貸付けを受けた期間に次に掲げる貸付対象者の区分に応じ、それぞれに定める期間を加えた期間(以下「貸付期間」という。)、医師の業務に従事しなかったとき。

 入学一時金の貸付けを受けた者 3年

 入学準備金の貸付けを受けた者 貸付けを受けた入学準備金の額を30で除して得た数に相当する月数

2 貸付期間は、第2条第1号に規定する貸付対象者のうち、4年以上月額貸付金の貸付けを受けたものが岩手県内の基幹型臨床研修病院で臨床研修を受けた場合は、当該期間から1年を減じた期間とする。

(償還の免除)

第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の償還を免除することができる。

(1) 臨床研修を行った後、規則で定める期間内に貸付期間に相当する期間、市立病院等において医師の業務に従事したとき 償還債務の全額

(2) 前号に規定する業務の従事期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき 償還債務の全額又は一部の額

(3) 前号に掲げる場合のほか、死亡し、又は心身の故障により償還債務を償還することができなくなったとき 償還債務の全額又は一部の額

(4) 災害、病気、負傷その他やむを得ない理由により前条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するとき 償還債務の一部の額

(5) 臨床研修を行った後、規則で定める期間内に市立病院等において医師の業務に従事した期間が貸付期間に満たなかったとき 当該業務の従事期間を貸付期間(前条第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の貸付期間)で除して得た数を償還債務の額に乗じて得た額

2 前項各号に掲げるもののほか、償還債務の償還を免除する事由として市長が適当と認めるときは、当該償還債務の全部又は一部を免除することができる。

(償還の履行猶予)

第10条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、その事由が継続する期間、償還債務の償還の履行を猶予することができる。

(1) 市立病院等において医師の業務に従事しているとき。

(2) 卒業し、又は退所した後、臨床研修又は市長が必要と認める研修を受けているとき。

(3) 災害、病気、負傷その他やむを得ない事由があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、奨学資金の貸付けの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市医師養成奨学資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に市長が貸付けを決定する奨学資金について適用し、同日前に改正前の奥州市医師養成奨学資金貸付条例の規定に基づき市長が貸付けを決定した奨学資金については、なお従前の例による。

(令和元年11月12日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市医師養成奨学資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に市長が貸付けを決定する奨学資金について適用し、同日前に改正前の奥州市医師養成奨学資金貸付条例の規定に基づき市長が貸付けを決定した奨学資金については、なお従前の例による。

奥州市医師養成奨学資金貸付条例

平成19年9月14日 条例第35号

(令和元年11月12日施行)