○奥州市国民健康保険診療報酬明細書点検員設置規則

平成21年3月31日

規則第10号

(設置)

第1条 国民健康保険の医療費の適正化を図るため、診療報酬明細書点検員(以下「点検員」という。)を置く。

(職務)

第2条 点検員の職務は、次のとおりとする。

(1) 診療報酬明細書の点検に関すること。

(2) 診療報酬明細書の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 点検員は、前条に規定する職務を遂行するために必要な知識と経験を有する者のうちから市長が任命する。

(身分)

第4条 点検員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 点検員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市国民健康保険診療報酬明細書点検員設置規則

平成21年3月31日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年2月4日 規則第5号