○奥州市東日本大震災による国民健康保険税の減免基準等に関する要綱

平成23年6月30日

告示第167号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市国民健康保険税条例(平成18年奥州市条例第93号)第26条第1項の規定に基づき、東日本大震災により被害を受けた納税義務者等に対する国民健康保険税の減額又は免除(以下「減免」という。)の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災をいう。

(2) 特定被災区域 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。

(3) 長期避難世帯 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する世帯をいう。

(4) 特定避難勧奨地点 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の放射性物質又は放射線の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。

(5) 納税義務者等 国民健康保険税の納税義務者又は当該世帯に属する被保険者をいう。

(6) 非自発的失業者 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。

(減免の要件及び額)

第3条 減免は、東日本大震災により被害を受けた納税義務者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、国民健康保険税の納付が困難になったと認められるときに行うものとする。

(1) 東日本大震災が発生した日に市内に住所を有していたとき。

(2) 前号の日後に特定被災区域から市内に転入したとき。

2 前項の納税義務者に対する減免の額は、次の各号に規定する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、2以上の区分に該当するときは、これらに定める額のうち、最も大きい額を減免の額とする。

(1) 東日本大震災により主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 国民健康保険税額の全部

(2) 東日本大震災により主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 国民健康保険税額の全部

(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでのいずれにも該当する世帯 別表第1で算出した対象保険税額(以下「対象保険税額」という。)に、別表第2の平成22年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年のその事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(4) 前号イを適用する前の同号に規定する世帯であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、主たる生計維持者が事業等を廃止し、又は失業したもの 対象保険税額の全部

(5) 主たる生計維持者が非自発的失業者である場合であって、当該非自発的失業者の給与収入が減少し、かつ、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる世帯 第3号に定める額。ただし、別表第1及び別表第2の合計所得金額のうち、非自発的失業者に係る額については、次の及びにより算定した額とする。

 別表第1の合計所得金額 非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得金額

 別表第2の合計所得金額 非自発的失業者の保険税軽減制度を適用する前の所得金額

(6) 原子力災害対策特別措置法に規定する次のいずれかの世帯 国民健康保険税額の全部

 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行った世帯

 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯

(7) 東日本大震災により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、別表第3に掲げる当該住宅の損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

(8) 東日本大震災により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額

(9) 特定避難勧奨地点に所在する住宅に居住しているため、避難を行っている世帯 国民健康保険税額の全部

(減免の期間)

第4条 減免を行う国民健康保険税は、平成22年度相当分、平成23年度相当分及び平成24年度相当分の国民健康保険税であって、平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に普通徴収による場合の納期限又は特別徴収による場合の特別徴収対象年金給付の支払日を有するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、本文に規定する国民健康保険税のうち当該各号に定める国民健康保険税について減免を行うものとする。

(1) 平成24年度相当分の国民健康保険税であって、第3条第2項第6号及び第9号以外に該当する場合 平成24年4月分から同年9月分までに相当する国民健康保険税

(2) 第3条第2項第2号又は第8号に規定する行方が不明となった者が平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなった場合 行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの国民健康保険税

(3) 第3条第2項第6号に該当する場合 それぞれの指示のあった日の属する月分以後の国民健康保険税。ただし、平成24年3月31日までの間に同号に規定する指示等が解除され、同号に該当しなくなった場合には、別に定める月分までの国民健康保険税とする。

(4) 第3条第2項第9号に該当する場合 特定避難勧奨地点として特定した旨の通知があった日の属する月分以後の国民健康保険税。ただし、平成24年3月31日までの間に当該特定避難勧奨地点の特定が解除された場合には、別に定める月分までの国民健康保険税とする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第162号)

平成24年7月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象保険税額=A×(B÷C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額

C:当該世帯の平成22年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

平成22年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき。

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超え1000万円以下であるとき。

10分の2

別表第3(第3条関係)

損害程度

減免割合

全壊(長期避難世帯の主たる生計維持者の居住する住宅は、全壊とみなす。)

10分の10

半壊又は大規模半壊

2分の1

奥州市東日本大震災による国民健康保険税の減免基準等に関する要綱

平成23年6月30日 告示第167号の2

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成23年6月30日 告示第167号の2
平成24年6月29日 告示第162号