○奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例
平成18年2月20日
条例第160号
(目的)
第1条 この条例は、子ども、妊産婦及び重度心身障害者に対して、医療費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を保持するとともに生活の安定を図り、もって子ども、妊産婦及び重度心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 子ども 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 妊産婦 妊娠5月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌月末日までの間にある者をいう。
(3) 重度心身障害者 次のいずれかに該当することとなった日の属する月の初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの間にある者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同条第1項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、本人)で当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの
イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護又は養育をする同条に定める要件に該当する障害児で同法第2条第5項に規定する障害等級の1級に該当するもの
ウ 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により同法に規定する障害基礎年金を支給されている者(同法の規定により支給を一時停止されている者を含む。)で同法第30条第2項に規定する障害等級の1級に該当するもの
エ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害と判定された者
(4) 監護者 現に次条に規定する受給者を監護している者をいう。
(5) 保護者 監護者、親権を行う者、後見人その他の者をいう。
(6) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。
(7) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他医療に関する法律等の規定による医療に要する費用の額をいう。
(8) 医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若しくは保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準じる者をいう。
(9) 付加給付 医療保険各法の規定に基づいて保険者が行う保険給付に併せて、保険者の規約、定款、運営規則等の規定により実施される給付をいう。
(受給者)
第3条 受給者は、市内に住所を有する子ども、妊産婦又は重度心身障害者であって、医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づく措置により小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている者又は同号若しくは同法第27条の2第1項の規定に基づく入所の措置によりこれらの規定に規定する児童福祉施設に入所している者
(4) 奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)の規定により医療費の給付を受けることのできる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により医療費の全額について給付を受けることのできる者
(給付の額)
第5条 給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者が負担すべき額から、次に掲げる額を控除した額(以下「受給者負担額」という。)とする。
(1) 入院時食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額
(2) 国又は地方公共団体の負担により給付される額
(3) 医療保険各法の規定により、同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が算定される場合において、高額療養費等の額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額
(4) 保険者から付加給付される額
(受給者証の交付申請)
第6条 この条例による医療費の給付を受けようとする者は、あらかじめ市長に対して、子ども、妊産婦又は重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を申請しなければならない。
(受給者証の交付)
第7条 市長は、前条の規定よる申請について、給付を受ける資格(以下「受給資格」という。)があると認めるときは、受給者証を交付するものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 受給者又はその保護者(以下「受給者等」という。)は、前条の規定により交付された受給者証を破損し、又は亡失したときは、市長に受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の提示)
第9条 受給者等は、受給者が医療を受けようとする場合は、医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(給付の方法)
第10条 受給者等は、この条例による医療費の給付を受けようとするときは、医療機関等に医療保険各法に規定する一部負担金を支払ったうえで、市長に対して規則の定めるところにより給付の申請をするものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、受給者負担額に相当する額を当該受給者等に給付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、受給者のうち子ども又は妊産婦が医療機関等で医療を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、受給者負担額に相当する額をその者又はその保護者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払は、当該受給者等に対する当該医療費の給付とみなす。
(届出の義務)
第11条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(給付の制限)
第12条 市長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠債を受けたときは、その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第13条 この条例による医療費の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(不正利得の返還)
第14条 市長は、偽りその他の不正行為により、この条例による医療費の給付を受けた者に対し、当該給付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年水沢市条例第30号)、江刺市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年江刺市条例第37号)、乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年前沢町条例第20号)、衣川村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(昭和48年衣川村条例第25号)又は乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(平成7年胆沢町規則第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月7日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中奥州市母子家庭等医療費給付条例の題名の改正規定並びに同条例第1条及び第5条の改正規定並びに附則第3項中奥州市福祉医療資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第66号)第3条第2号の改正規定は、平成22年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例第4条の規定及び第2条の規定による改正後の奥州市母子家庭等医療費給付条例第6条の規定は、平成21年8月1日から適用する。
(奥州市福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)
3 奥州市福祉医療資金貸付基金条例の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年3月7日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第3条の規定は公布の日から、第1条及び第2条並びに次項及び附則第3項の規定は平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(奥州市福祉医療資金貸付基金条例の一部改正)
3 奥州市福祉医療資金貸付基金条例(平成18年奥州市条例第66号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成30年9月13日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、同年1月4日から施行する。
(受療に関する経過措置)
2 改正後の奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成31年4月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
(12歳である小学生に関する経過措置)
3 平成31年3月31日に改正前の第2条第5号に規定する小学生のうち12歳である者であって、同年4月1日に新条例の規定により受給者となるものについては、新条例第6条の規定は、適用しない。この場合において、市長は、その者に新条例第7条に規定する受給資格があると認めるときは、新条例第6条に規定する受給者証を交付するものとする。
(準備行為)
4 新条例第2条第5号に規定する小中高生等に係る医療費の給付のための申請その他の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月20日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月16日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月6日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。