○奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成18年2月20日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び第55条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。
(受給者証の有効期間)
第5条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が、当該認定の日から起算した最初の3月31日が、その者が18歳に達する日以降の最初の3月31日(以下「同日」という。)である者である場合には、同日までとする。
(受給者証の更新)
第6条 市長は、前条の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。
3 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。
第7条 削除
(届出)
第11条 条例第12条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保護者の氏名又は住所
(2) 保険種別
(3) 被保険者氏名又は組合員名
(4) 保険者名又は組合名
(5) 医療保険記号又は番号
(6) 付加給付の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 口座番号、金融機関名その他振込先に係る事項
(9) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無
(備付帳簿)
第14条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 交付台帳
(3) ひとり親家庭等医療費給付事業収入金等整理台帳(様式第15号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
3 平成18年2月20日から平成18年2月28日までの間に合併前の市町村の区域に住所を有する者に係る当該期間の受給者の制限及び給付の額については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中奥州市母子家庭等医療費給付条例施行規則の題名及び本則の改正規定、同規則様式第1号から様式第4号まで及び様式第6号の改正規定、同規則様式第7号の改正規定(「母子家庭」を「ひとり親家庭」に改める部分に限る。)、同規則様式第8号、様式第9号、様式第11号及び様式第12号の改正規定並びに同規則様式第13号の改正規定(「母子家庭」を「ひとり親家庭」に改める部分に限る。)並びに第2条中奥州市寡婦医療費給付規則第3条の改正規定(「、奥州市母子家庭等医療費給付条例」を「又は奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例」に改める部分に限る。)は、平成22年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の奥州市寡婦医療費給付規則第6条の規定は、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成28年7月4日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
3 施行日前の受療に係る第3条の規定による廃止前の奥州市小学生医療費給付規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日規則第3号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則第2条の改正規定及び第2条中奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第23号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則様式第1号、様式第5号、様式第6号及び様式第9号から様式第11号までの様式並びに第2条の規定による改正前の奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則様式第1号、様式第5号、様式第6号及び様式第9号から様式第11号までの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年11月29日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式による受給者証については、その有効期間内に限り、改正後の様式による受給者証とみなす。