○奥州市医療費給付点検調査員設置規則

平成27年3月30日

規則第18号

(設置)

第1条 医療費給付申請書の点検及び調査を行い、医療費の給付の事務の適正化を図るため、奥州市医療費給付点検調査員(以下「点検調査員」という。)を置く。

(職務)

第2条 点検調査員の職務は、次のとおりとする。

(1) 医療費給付申請書の点検及び調査に関すること。

(2) 医療費の給付に係る受給資格の管理に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 点検調査員は、前条の職務を遂行するために必要な能力を有する者のうちから市長が任命する。

2 点検調査員の人数は、1人とする。

(身分)

第4条 点検調査員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 点検調査員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市医療費給付点検調査員設置規則

平成27年3月30日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 医療費給付
沿革情報
平成27年3月30日 規則第18号
令和2年2月4日 規則第5号