○奥州市介護保険条例

平成18年2月20日

条例第194号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(運営協議会の目的及び設置)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条第1項の規定により市が策定する介護保険事業計画に掲げるべき事項その他介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、奥州市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(運営協議会の組織等)

第3条 運営協議会は、委員21人以内をもって組織する。

第4条 前2条に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(保険給付)

第5条 市が行う保険給付は、法令に定める基準に従い行うものとする。

(保健福祉事業)

第6条 市は、法第115条の49の規定に基づき、保健福祉事業として次に掲げる事業を行う。

(1) 指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業

(2) 介護保険施設の運営

(3) 被保険者が利用する介護給付等対象サービス等のための費用に係る資金の貸付け

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める保健福祉事業

(保険料率)

第7条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 2万9,400円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 4万4,300円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 4万4,700円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 5万8,300円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 6万4,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 7万7,700円

ア 合計所得金額(令第38条第1項第6号イ(令附則第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する合計所得金額をいう。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態にある者を含む。以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(支援給付を含む。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 8万4,200円

ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 9万7,200円

ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 11万100円

ア 合計所得金額が420万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 12万3,100円

ア 合計所得金額が520万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 13万6,000円

ア 合計所得金額が620万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 14万9,000円

ア 合計所得金額が720万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 15万5,500円

2 法第13条第1項又は第2項に規定する特例を受けて市の区域外に住所を有する第1号被保険者については、当該特例を受ける前の住所地をもって、前項の規定を適用する。

3 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1項第1号に該当する者の令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、1万8,400円とする。

4 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「1万8,400円」とあるのは、「3万1,400円」と読み替えるものとする。

5 第3項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第3項中「1万8,400円」とあるのは、「4万4,300円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納期(以下「納期」という。)を法第133条の規定により、次のとおり定める。

(1) 第1期 7月1日から同月31日まで

(2) 第2期 8月1日から同月31日まで

(3) 第3期 9月1日から同月30日まで

(4) 第4期 10月1日から同月31日まで

(5) 第5期 11月1日から同月30日まで

(6) 第6期 12月1日から同月31日まで

(7) 第7期 翌年の1月1日から同月31日まで

(8) 第8期 翌年の2月1日から同月28日(閏年の場合には、同月29日)まで

2 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又はその連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対して、その別に定めた納期を通知しなければならない。

3 市長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者又はその連帯納付義務者に対して、通知しなければならない。

4 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第9条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第10条 市長は、保険料の額を決定したときは、速やかに第1号被保険者又はその連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第11条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第12条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、その納付する保険料の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該保険料の額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金の額を加えた金額を納付しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 前項の規定により延滞金の額を算定する場合においては、その乗じる割合は、閏年の日を含む期間についても、納期限の翌日から納付の日までの期間の365日に対する割合をもって計算するものとする。

3 市長は、延滞金の徴収に関して、やむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金の額を減額し、又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第13条 市長は、保険料の納付義務者が次のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者及びその者と生計を一にする者の収入が少なく、かつ、それを補填するための資産もないことにより、日常生活を維持することが著しく困難な状況にあること。

(保険料の減免)

第14条 市長は、保険料を徴収されるべき者が前条各号のいずれかに該当する場合で、その者からその保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、その者の申請により、その保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の理由となった前条各号の理由が全て消滅したときは、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該申告書に記載すべき事項が公簿等により確認できる場合においては、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 第1号被保険者であって法第12条第1項本文の規定による届出をしないもの(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた者を除く。)又は虚偽の届出をしたもの

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者であって、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたもの

第18条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の水沢市介護保険条例(平成12年水沢市条例第16号)、江刺市介護保険条例(平成12年江刺市条例第15号)、介護保険条例(平成12年前沢町条例第27号)、介護保険条例(平成12年胆沢町条例第12号)又は衣川村介護保険条例(平成12年衣川村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により賦課した保険料又は賦課すべきであった保険料の賦課徴収については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年度から平成22年度までの保険料率等の特例)

5 保険料率は、平成17年度から平成22年度までに賦課する保険料に限り、合併前の市町村の区域別に定める。

6 施行日から平成18年3月31日までの間に市の区域内において合併前の市町村の区域を異にする住所の変更(以下この項において「特定転居」という。)をした第1号被保険者に係る平成17年度の保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 特定転居の日に第1号被保険者の資格を喪失したと仮定し、当該第1号被保険者に係る保険料の額を当該特定転居の日の属する月の前月までの月割りにより算定した額

(2) 特定転居の日に第1号被保険者の資格を取得したと仮定し、当該特定転居後の住所地が属する合併前の市町村の区域に適用される保険料率を用いて当該特定転居の日の属する月から月割りにより算定した額

7 この条例の施行の際現に法第13条第1項又は第2項若しくは介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する特例(以下この項及び次項において「住所地特例」という。)の適用を受けている第1号被保険者で施行日以後引き続き住所地特例の適用を受ける者に係る平成17年度から平成22年度までの保険料の額は、その者が賦課期日において引き続き当該住所地特例の適用を受けている場合に限り、第8条第2項の規定にかかわらず、施行日前にその者に対し介護保険を行っていた合併前の市町村の区域に適用される保険料率を用いて算定する。

8 この条例の施行の際現に住所地特例の適用を受けている第1号被保険者でその者が入所している介護保険施設(法第7条第19号に規定する介護保険施設をいう。)の所在地が市の区域内となることにより施行日から当該住所地特例の適用を受けなくなる者に係る平成17年度から平成22年度までの保険料の額は、その者が賦課期日において市の区域内の別の場所に住所を変更していない場合に限り、施行日前に当該第1号被保険者に対し介護保険を行っていた合併前の市町村の区域に適用される保険料率を用いて算定する。この場合において、その者が当該介護保険施設から他の市町村の区域に所在する介護保険施設に引き続き入所し、新たに住所地特例の適用を受けるときは、第7条第2項の規定を適用しない。

(平成17年度における督促手数料の額の特例)

9 平成18年3月31日以前の日を納期限とする保険料に係る督促手数料の額は、第12条の規定にかかわらず、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

10 当分の間、第12条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

11 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

12 平成29年度における保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 2万4,000円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 3万6,000円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 4万2,000円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 5万4,000円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 6万円

(6) 次のいずれかに該当する者 7万2,000円

ア 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 7万8,000円

ア 合計所得金額が190万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 9万円

ア 合計所得金額が290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 9万6,000円

ア 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 10万8,000円

ア 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 12万円

13 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万1,000円とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

14 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この項から第17項までにおいて同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額(令第38条第1項第6号イ(令附則第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する合計所得金額をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

15 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額(令第38条第1項第6号イ(令附則第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する合計所得金額をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

16 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額(令第38条第1項第6号イ(令附則第23条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する合計所得金額をいう以下この項において同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

17 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において当該保険料を賦課する市町村に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により当該市町村の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

18 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免)

19 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者で令附則第25条の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されているものとみなされることとなるもの(令和7年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないことを市が保有する情報で確認することができる者に限る。以下「みなし課税者」という。)がいる場合であって、そのみなされることにより当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(第7条第1項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)が、当該みなし課税者に令附則第25条の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(次項において「令附則第25条非適用保険料段階」という。)よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは、当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料を減免する。

20 前項の規定による減免後の令和8年度分の保険料の額は、令附則第25条非適用保険料段階の保険料率により算定した保険料の額とする。

21 第19項の規定による保険料の減免については、保険料の納付義務者の申請を要しない。

附則(平成18年3月29日条例第338号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市介護保険条例第7条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 24,900円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 22,800円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 23,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 24,600円

(2) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 24,900円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 22,800円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 23,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 24,600円

(3) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 31,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 28,700円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 29,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 30,900円

(4) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 28,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 26,000円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 26,400円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 27,900円

(5) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 28,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 26,000円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 26,400円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 27,900円

(6) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 34,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 31,500円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 32,000円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 33,900円

(7) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 40,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 37,400円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 38,000円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 40,200円

(8) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 26,900円

(9) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 26,900円

(10) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 33,900円

(11) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 30,600円

(12) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 30,600円

(13) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 37,100円

(14) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの 44,100円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 31,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 28,700円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 29,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 30,900円

(2) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 31,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 28,700円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 29,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 30,900円

(3) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 34,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 31,500円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 32,000円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 33,900円

(4) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用をうけるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 37,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 34,600円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 35,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 37,200円

(5) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 37,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 34,600円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 35,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 37,200円

(6) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 40,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 37,400円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 38,000円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 40,200円

(7) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 43,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 40,100円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 40,800円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 43,200円

(8) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 33,900円

(9) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 33,900円

(10) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 37,100円

(11) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 40,800円

(12) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 40,800円

(13) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 44,100円

(14) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの 47,300円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 31,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 28,700円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 29,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 30,900円

(2) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 31,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 28,700円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 29,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 30,900円

(3) 別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 34,400円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 31,500円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 32,000円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 33,900円

(4) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 37,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 34,600円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 35,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 37,200円

(5) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 37,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 34,600円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 35,200円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 37,200円

(6) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 40,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 37,400円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 38,000円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 40,200円

(7) 別表令第38条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第38条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの

ア 合併前の市町村の区域の別旧江刺市の欄に該当するもの 43,800円

イ 合併前の市町村の区域の別旧前沢町の欄に該当するもの 40,100円

ウ 合併前の市町村の区域の別旧胆沢町の欄に該当するもの 40,800円

エ 合併前の市町村の区域の別旧衣川村の欄に該当するもの 43,200円

(8) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 33,900円

(9) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 33,900円

(10) 別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 37,100円

(11) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第1号に掲げる者の項に該当するもの 40,800円

(12) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第2号に掲げる者の項に該当するもの 40,800円

(13) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第3号に掲げる者の項に該当するもの 44,100円

(14) 別表令第39条第1項第5号に掲げる者の項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、別表令第39条第1項第4号に掲げる者の項に該当するもの 47,300円

附則(平成18年9月20日条例第353号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例、奥州市訪問介護に関する条例、まえさわ介護センター条例、胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家条例、奥州市介護保険条例、奥州市居宅サービス事業所等条例、奥州市市営住宅管理条例及び奥州市総合水沢病院の使用料及び手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

附則(平成21年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、39,900円とする。

4 平成21年度における保険料率は、新条例第7条第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる合併前の市町村の区域別の第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 合併前の市町村の区域が旧水沢市の者

ア 新条例第7条第1項第1号に掲げる者(以下「1号該当者」という。) 18,500円

イ 新条例第7条第1項第2号に掲げる者(以下「2号該当者」という。) 18,500円

ウ 新条例第7条第1項第3号に掲げる者(以下「3号該当者」という。) 28,800円

エ 新条例第7条第1項第4号に掲げる者(以下「4号該当者」という。) 41,200円

オ 新条例第7条第1項第5号に掲げる者(以下「5号該当者」という。) 49,400円

カ 新条例第7条第1項第6号に掲げる者(以下「6号該当者」という。) 51,500円

キ 新条例第7条第1項第7号に掲げる者(以下「7号該当者」という。) 61,800円

ク 新条例第7条第1項第8号に掲げる者(以下「8号該当者」という。) 72,100円

ケ 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者(以下この項において「特例割合適用者」という。) 39,100円

(2) 合併前の市町村の区域が旧江刺市の者

ア 1号該当者 17,600円

イ 2号該当者 17,600円

ウ 3号該当者 27,400円

エ 4号該当者 39,200円

オ 5号該当者 47,000円

カ 6号該当者 49,000円

キ 7号該当者 58,800円

ク 8号該当者 68,600円

ケ 特例割合適用者 37,200円

(3) 合併前の市町村の区域が旧前沢町の者

ア 1号該当者 16,700円

イ 2号該当者 16,700円

ウ 3号該当者 26,000円

エ 4号該当者 37,100円

オ 5号該当者 44,500円

カ 6号該当者 46,400円

キ 7号該当者 55,700円

ク 8号該当者 64,900円

ケ 特例割合適用者 35,200円

(4) 合併前の市町村の区域が旧胆沢町の者

ア 1号該当者 16,900円

イ 2号該当者 16,900円

ウ 3号該当者 26,300円

エ 4号該当者 37,500円

オ 5号該当者 45,000円

カ 6号該当者 46,900円

キ 7号該当者 56,300円

ク 8号該当者 65,600円

ケ 特例割合適用者 35,600円

(5) 合併前の市町村の区域が旧衣川村の者

ア 1号該当者 17,500円

イ 2号該当者 17,500円

ウ 3号該当者 27,200円

エ 4号該当者 38,800円

オ 5号該当者 46,600円

カ 6号該当者 48,500円

キ 7号該当者 58,200円

ク 8号該当者 67,900円

ケ 特例割合適用者 36,900円

5 平成22年度における保険料率は、新条例第7条第1項の規定及び附則第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる合併前の市町村の区域別の第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 合併前の市町村の区域が旧水沢市の者

ア 1号該当者 18,700円

イ 2号該当者 18,700円

ウ 3号該当者 29,100円

エ 4号該当者 41,600円

オ 5号該当者 49,900円

カ 6号該当者 52,000円

キ 7号該当者 62,400円

ク 8号該当者 72,800円

ケ 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者(以下この項において「特例割合適用者」という。) 39,500円

(2) 合併前の市町村の区域が旧江刺市の者

ア 1号該当者 18,300円

イ 2号該当者 18,300円

ウ 3号該当者 28,400円

エ 4号該当者 40,600円

オ 5号該当者 48,700円

カ 6号該当者 50,800円

キ 7号該当者 60,900円

ク 8号該当者 71,100円

ケ 特例割合適用者 38,600円

(3) 合併前の市町村の区域が旧前沢町の者

ア 1号該当者 17,800円

イ 2号該当者 17,800円

ウ 3号該当者 27,700円

エ 4号該当者 39,500円

オ 5号該当者 47,400円

カ 6号該当者 49,400円

キ 7号該当者 59,300円

ク 8号該当者 69,100円

ケ 特例割合適用者 37,500円

(4) 合併前の市町村の区域が旧胆沢町の者

ア 1号該当者 17,900円

イ 2号該当者 17,900円

ウ 3号該当者 27,800円

エ 4号該当者 39,700円

オ 5号該当者 47,600円

カ 6号該当者 49,600円

キ 7号該当者 59,600円

ク 8号該当者 69,500円

ケ 特例割合適用者 37,700円

(5) 合併前の市町村の区域が旧衣川村の者

ア 1号該当者 18,200円

イ 2号該当者 18,200円

ウ 3号該当者 28,300円

エ 4号該当者 40,400円

オ 5号該当者 48,500円

カ 6号該当者 50,500円

キ 7号該当者 60,600円

ク 8号該当者 70,700円

ケ 特例割合適用者 38,400円

附則(平成24年3月21日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条第1項第3号の規定にかかわらず、3万1,200円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条第1項第4号の規定にかかわらず、4万9,400円とする。

附則(平成25年9月12日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定による延滞金の割合の特例は、この条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成26年9月19日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条に1項を加える改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成28年12月13日条例第37号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項及び第3項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

附則(令和元年6月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第3項から第5項までの規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第3項から第5項までの規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年12月9日条例第37号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項及び第3項から第5項までの規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和3年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年5月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年2月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第1項及び第3項から第5項までの規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月27日条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

奥州市介護保険条例

平成18年2月20日 条例第194号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第5章 介護保険
沿革情報
◆ 平成18年2月20日 条例第194号
◇ 平成18年3月29日 条例第338号
◇ 平成18年9月20日 条例第353号
◇ 平成21年3月13日 条例第13号
◇ 平成24年3月21日 条例第11号
◇ 平成25年9月12日 条例第36号
◇ 平成26年9月19日 条例第20号
◇ 平成27年3月11日 条例第17号
◇ 平成28年12月13日 条例第37号
◇ 平成30年3月30日 条例第21号
◇ 令和元年6月20日 条例第6号
◇ 令和2年6月16日 条例第27号
◇ 令和2年12月9日 条例第37号
◇ 令和3年3月12日 条例第9号
◇ 令和3年3月12日 条例第10号
◇ 令和3年6月16日 条例第15号
◇ 令和5年5月22日 条例第23号
◇ 令和6年2月29日 条例第7号
◇ 令和8年3月27日 条例第9号