○奥州市要介護認定等訪問調査員設置規則
平成18年2月20日
規則第178号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項に規定する調査等を行わせるため、要介護認定等訪問調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(任命)
第2条 調査員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 保健師
(2) 介護支援専門員
(3) 3年以上実務に従事した看護師
(4) 社会福祉士
(5) 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事
(6) 法第27条第2項に規定する調査について5年以上の実務経験を有する者
(身分)
第3条 調査員は、会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 調査員の職務は、法第27条第2項に規定する調査(同項の規定を準用する規定による調査を含む。)のほか、必要に応じて所属長が命じる業務とする。
(勤務時間)
第5条 調査員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第49号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。