○奥州市要介護認定等訪問調査員設置規則

平成18年2月20日

規則第178号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項に規定する調査等を行わせるため、要介護認定等訪問調査員(以下「調査員」という。)を置く。

(任命)

第2条 調査員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 保健師

(2) 介護支援専門員

(3) 3年以上実務に従事した看護師

(4) 社会福祉士

(5) 高齢者保健福祉に関する相談業務等に3年以上従事した社会福祉主事

(6) 法第27条第2項に規定する調査について5年以上の実務経験を有する者

(身分)

第3条 調査員は、会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 調査員の職務は、法第27条第2項に規定する調査(同項の規定を準用する規定による調査を含む。)のほか、必要に応じて所属長が命じる業務とする。

(勤務時間)

第5条 調査員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(身分証明書)

第6条 調査員は、第4条の職務を行うに当たりその身分を明確にするため、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日規則第49号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

奥州市要介護認定等訪問調査員設置規則

平成18年2月20日 規則第178号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 規則第178号
平成21年3月31日 規則第26号
平成21年9月29日 規則第49号
平成23年3月28日 規則第21号
令和2年2月4日 規則第5号