○奥州市介護保険相談員設置規則

平成18年2月20日

規則第179号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険に関する市民からの相談及び苦情に対応する業務等を行わせるため、介護保険相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(任命)

第2条 相談員は、保健師、社会福祉士、社会福祉主事若しくは介護福祉士の免許又は資格を有する者のうちから、市長が任命する。

(身分)

第3条 相談員は、会計年度任用職員とする。

(職務)

第4条 相談員の職務は、第1条に規定する業務のほか、必要に応じて所属長が命じる業務とする。

(勤務時間)

第5条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(身分証明書)

第6条 相談員は、第4条の職務を行うに当たりその身分を明確にするため、身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年9月29日規則第49号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

奥州市介護保険相談員設置規則

平成18年2月20日 規則第179号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 規則第179号
平成21年9月29日 規則第49号
令和2年2月4日 規則第5号