○奥州市介護相談員派遣等事業運営要綱
平成18年2月20日
告示第63号
(目的)
第1条 この告示は、介護サービス等を提供している施設等に対して介護相談員(以下「相談員」という。)を派遣することにより、利用者の疑問又は不満、不安等の解消を図るとともに、派遣を受けた施設等における介護サービス等の質的な向上及び利用者の自立した日常生活の実現を図り、もって介護保険制度を充実させることを目的とする。
(派遣施設)
第2条 相談員を派遣する施設等(以下「派遣施設」という。)は、市内に所在地を有する介護保険法(平成9年法律第123号)第5章第2節、第3節及び第5節から第7節までに定める施設及び事業所、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づ(住宅型有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号))第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅とする。
(委嘱)
第3条 相談員は、次に掲げる要件を満たす者の中から市長が委嘱する。
(1) 社会的な信望があり、かつ、人格高潔なこと。
(2) 心身ともに健康で、老人福祉に対し理解があること。
(任期)
第4条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における後任の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 派遣施設の利用者及びその家族からの介護サービス及び介護保険制度に関する相談に応じること。
(2) 派遣施設の管理者、介護従事者等と介護サービス及び介護保険制度に関する意見交換を行うこと。
(3) 派遣施設のサービス提供等に関して気づいたことや提案等を派遣施設の管理者等に伝えること。
(4) 派遣施設の利用者と派遣施設の間の橋渡し役となって、当該利用者の疑問や不満、心配事等に対応し、サービス改善の途を探ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示の目的を達成するため市長が必要と認める業務
(実績書の提出)
第6条 相談員は、派遣施設を訪問したときは、奥州市介護相談員訪問実績書(様式第1号)を作成し、毎月、市長が指定する日までに提出すること。
2 相談員は、その職を退いたときは、直ちに介護相談員証を市長に返納しなければならない。
(守秘義務)
第8条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか相談員の派遣等事業の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年3月30日告示第59号)
平成21年3月30日から施行する。