○社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護サービスを行う社会福祉法人等が所得が少なく、かつ、特に生計が困難であると認める者(以下「生計困難者」という。)に対して法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護、同条第9項に規定する短期入所生活介護、同条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項に規定する複合型サービス、同条第27項に規定する介護福祉施設サービス法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護、法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「介護予防訪問介護」という。)に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)並びに同号ロに規定する第一号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「介護予防通所介護」という。)に相当する事業及び介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準による事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「介護保険サービス」と総称する。)の提供を行う際に生計困難者から徴収する利用者負担額を軽減した場合に、市が当該社会福祉法人等に対し助成金を交付することにより、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を促進し、もって介護保険サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(助成金の交付対象となる社会福祉法人等)

第2条 この告示による助成金の交付対象となる社会福祉法人等は、あらかじめ岩手県に対して利用者負担額を軽減する旨の申出を行っており、かつ、生計困難者に対し奥州市を保険者とする介護保険サービスに係る利用者負担額を軽減した総額が、本来受領すべき利用者負担額(次条に掲げる軽減の対象とする利用者負担費用の種類に係るものに限る。以下同じ。)の総額の1パーセントを超えた社会福祉法人等とする。

(軽減の対象とする利用者負担費用の種類)

第3条 軽減の対象とする利用者負担費用の種類(以下この条において「軽減対象の種類」という。)は、次の表の左欄に掲げる介護保険サービスの種類に応じ、同表の右欄に掲げるものとする。

介護保険サービスの種類

軽減対象の種類

訪問介護

介護費

通所介護

介護費及び日常生活費における食費

短期入所生活介護

介護費並びに日常生活費における食費及び滞在費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護費

夜間対応型訪問介護

介護費

認知症対応型通所介護

介護費及び日常生活費における食費

小規模多機能型居宅介護

介護費並びに日常生活費における食費及び宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護費並びに日常生活費における食費及び居住費

複合型サービス

介護費並びに日常生活費における食費及び宿泊費

介護福祉施設サービス

介護費並びに日常生活費における食費及び居住費

介護予防短期入所生活介護

介護費並びに日常生活費における食費及び滞在費

介護予防認知症対応型通所介護

介護費及び日常生活費における食費

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護費並びに日常生活費における食費及び宿泊費

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

介護費

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

介護費及び日常生活費における食費

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準による事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

介護費及び日常生活費における食費

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者に対する軽減対象の種類は、同項の表に規定するもののうち、当該各号に定めるものとする。

(1) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のもの ユニット型個室の居住費

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(以下「被保護者等」という。) 個室の居住費及び滞在費

3 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り、軽減の対象とする。

(軽減の対象者)

第4条 社会福祉法人等が利用者負担金の軽減の対象とすることができる者(以下「軽減対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 被保護者等

(2) この告示により社会福祉法人等が行う利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「軽減を受けようとする者」という。)の属する世帯の世帯員全員の当該年度分の市町村民税が非課税である者であって、次のいずれにも該当するもののうち、生計が困難であると市長が認めるもの

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減実施の届出)

第5条 助成金の交付を受けて生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減をしようとする社会福祉法人等は、生計困難者に対する軽減制度に係る法人としての実施意向届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(軽減を受けようとする者の確認申請等)

第6条 軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象者確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前条に規定する届出を行った社会福祉法人等(以下「軽減実施法人」という。)は、軽減対象者の発見に努めるとともに、介護保険サービスの利用者等からの聞き取り、収入の状況が記載された書類等により、利用者負担額を軽減することが適当と認められる介護保険サービスの利用者に対して前項の申請を行うよう促し、又は申請書の取りまとめ、申請の代行等の便宜を供与するものとする。

3 前項の規定により申請を代行する軽減実施法人は、当該申請の代行に際し、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度対象候補者リスト(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(軽減対象者の確認)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用者負担額の軽減を受けようとする者が要件に該当する場合は社会福祉法人等利用者負担額軽減制度対象者確認通知書(様式第4号。以下「確認通知書」という。)により、要件に該当しない場合は社会福祉法人等利用者負担額軽減制度対象者非該当通知書(様式第5号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(軽減の割合等)

第8条 市長は、前条の規定による軽減対象者の確認をしたときは、軽減の対象とする利用者負担費用の種類、軽減の割合等について、必要に応じて軽減実施法人と協議して決定するものとする。この場合において、その割合は、原則として、次に掲げる軽減対象者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者等 利用者負担額の全部

(2) 老齢福祉年金受給者 利用者負担額の2分の1

(3) 前2号に掲げる者以外の軽減対象者 利用者負担額の4分の1

(4) 平成25年8月1日、平成26年4月1日及び平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第2号に該当する者 居住費及び滞在費に係る利用者負担については全額、それ以外に係る利用者負担については4分の1(老人福祉年金受給者は、2分の1)

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、その内容を社会福祉法人等利用者負担額軽減制度対象者通知書(様式第6号)及び社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度対象者個票(様式第7号)により軽減実施法人に通知するものとする。

(利用者負担額の軽減)

第9条 第7条に規定する確認通知書を受けた軽減対象者が利用者負担額の軽減を受けようとするときは、当該確認通知書を軽減実施法人に提示するものとする。

2 前項の規定により確認通知書の提示を受けた軽減実施法人は、当該軽減対象者が介護保険サービスを利用したときに確認通知書の内容により利用者負担額の軽減を行うものとする。

3 この告示による利用者負担額の軽減その他の介護保険関係軽減制度との適用関係については、次の表に掲げる適用順位による。ただし、特別養護老人ホームに入所する利用者負担第2段階の者に係る施設サービス費は、この告示の軽減の対象としない。

適用順位

軽減制度

1

奥州市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成18年奥州市告示第29号)に定める軽減制度

2

介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費

3

この告示に定める軽減制度

4

介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費

4 軽減実施法人は、軽減対象者が確認通知書を受ける以前に徴収した利用者負担額があるときは、軽減の対象となる期間の初日に遡って軽減したものとみなし、その軽減相当額を軽減対象者に返還しなければならない。

(助成金の額)

第10条 市が交付する助成金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)並びに第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業及び介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準による事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)の利用者負担額の軽減に係る助成金の額 軽減実施法人の軽減総額(奥州市を保険者とするものに限る。)のうち、本来受領すべき利用者負担額の総額の1パーセントを超えた部分の2分の1に相当する額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の利用者負担額の軽減に係る助成金の額 軽減実施法人の軽減総額(奥州市を保険者とするものに限る。)のうち、本来受領すべき利用者負担額の総額の1パーセントを超え10パーセント以下の部分の2分の1に相当する額と10パーセントを超えた部分の全額との合計額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付申請)

第11条 助成金の交付を受けようとする軽減実施法人は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度助成金交付申請書(様式第8号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第12条 市長は、前条に規定する助成金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、申請を承認するときは社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度助成金交付決定通知書(様式第9号。以下「決定通知書」という。)により、申請を却下するときは社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度助成金申請却下通知書(様式第10号)により、軽減実施法人に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第13条 決定通知書を受けた軽減実施法人は、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度助成金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類の提出を受けたときは、当該提出を受けた日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(実地調査等)

第14条 市長は、利用者負担額の軽減に関し、軽減実施法人に対して必要に応じて実地調査を行うことができるものとし、軽減実施法人は正当な理由がない限りこれを拒むことができない。

(助成金の返還)

第15条 市長は、軽減実施法人が不正に助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係書類等の整備)

第16条 この告示による助成金の交付を受けた軽減実施法人は、経理等の状況を明らかにした関係書類等を整備し、助成金の受領後10年間保管しなければならない。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年3月30日告示第57号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日告示第260号)

平成23年12月26日から施行する。

(平成26年9月30日告示第169号)

平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月17日告示第197号)

平成27年度分の助成金から適用する。

(平成30年3月19日告示第79号)

平成30年4月1日から施行する。

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社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施…

平成18年2月20日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 告示第30号
平成18年4月1日 告示第189号
平成21年3月30日 告示第57号
平成23年12月26日 告示第260号
平成26年9月30日 告示第169号
平成27年12月17日 告示第197号
平成30年3月19日 告示第79号