○奥州市障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成18年2月20日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、障がい者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障がい者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、夜間対応型訪問介護又は第一号訪問事業のうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当者として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障がいが原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(助成の内容)
第3条 助成の内容は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護等の利用者負担を全額免除することとし、通常の利用者負担との差額に相当する額については、当該訪問介護等のサービスを提供した事業者(以下「指定事業者」という。)に市が支払うこととする。
2 本事業に基づく軽減措置の適用は、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給に先立ち適用を行うものとする。
(認定証の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、第4条に規定する申請がなされた日の属する月の1日から最初に到来する6月30日までとする。
(認定証の提示)
第7条 認定証の交付を受けた者は、指定事業者から訪問介護等のサービスを受けるときは、当該指定事業者に認定証を提示しなければならない。
(届出義務等)
第8条 認定証の交付を受けた者又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出るとともに、認定証を返還しなければならない。
(1) 認定者が要介護者又は要支援者に該当しなくなった場合
(2) 認定者が市外に転出した場合
(3) 認定者が死亡した場合
(支払方法)
第9条 支払事務については、岩手県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することとし、指定事業者は、助成額を1月ごとに取りまとめて連合会に請求するものとする。
2 市長は、連合会から請求があった場合、審査したうえ、速やかに支払うものとする。
(不正行為の禁止)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者がある場合は、その者から、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年3月19日告示第80号)
平成30年4月1日から施行する。