○奥州市地域包括支援センター規則
平成18年4月1日
規則第322号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に定める包括的支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、もってその保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、奥州市地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市地域包括支援センター | 奥州市水沢大手町一丁目1番地 |
(開設日及び開設時間)
第3条 包括センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 開設日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 開設時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(運営)
第4条 包括センターは、市が直接運営するものとする。
2 包括センターは、第6条に規定する事業を行う場合には、福祉部長寿社会課その他の市の組織及び機関と連携を図り、一体としてその機能を発揮するようにしなければならない。
(利用者)
第5条 包括センターの利用者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者又はその家族等とする。
(事業)
第6条 包括センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業
(2) 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)
(3) 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号に規定する事業をいう。)
(4) 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号に規定する事業をいう。)
(5) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号に規定する事業をいう。)
(6) 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号に規定する事業をいう。)
(7) 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に規定する事業をいう。)
(8) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業をいう。)
(9) 法第115条の46第1項に規定する厚生労働省令で定める事業
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業
2 市長は、前項第2号から第10号までに掲げる事業の全部又は一部について、奥州市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年奥州市告示第104号)第1条に規定する奥州市地域包括支援センター運営協議会の意見を聴いたうえで、法第115条の47第1項に規定する者に対し、その実施を委託することができる。この場合において、前項第2号から第5号までに掲げる事業は、一括して委託しなければならない。
(職員)
第7条 包括センターに所長を置く。
2 所長は、包括センターの管理責任者の任に当たる。
3 包括センターに保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員その他これらに準じる職を置くことができる。
(窓口)
第8条 市長は、住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約したうえで、包括センターに経由するための窓口業務を適切な事業運営ができると認められる法人に対し委託することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、包括センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(奥州市在宅介護支援センター規則の廃止)
2 奥州市在宅介護支援センター規則(平成18年奥州市規則第145号)は、廃止する。
附則(平成19年3月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第27号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市地域包括支援センター規則第5条及び第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第2の2の表胆沢ダム建設対策審議会の項の改正規定に限る。)及び第5条の規定 公布の日
(2) 第1条(奥州市市長部局行政組織規則別表第1子育て支援施設の部健康福祉部の款の改正規定に限る。)及び第2条(奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則第3条の改正規定に限る。)の規定 平成26年7月1日
附則(平成30年3月27日規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条中奥州市包括支援センター規則第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。