○奥州市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月10日
告示第104号
(設置)
第1条 奥州市における介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)の設置及び運営に関して、中立性の確保及び公平性の確保、人材確保支援等を行うため、奥州市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 包括センターの設置等に関する事項
(2) 包括センターの運営及び評価に関する事項
(3) 介護保険以外のサービスと連携形成に関する事項
(4) 包括センターの職員の勤務体系及び人材確保に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、包括センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次の掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 介護保険サービスの事業所又は関係団体の職員
(2) 介護保険サービスの利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者
(3) 介護保険以外の福祉団体又はボランティア団体の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関し学識経験を有する者
3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 運営協議会に委員の互選により委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会は、委員長が招集する。ただし、任期の最初の運営協議会は、市長が招集する。
2 運営協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の具申)
第6条 運営協議会は、第2条の事項に関し協議した内容について必要がある場合は、市長に意見を具申することができる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、運営協議会に専門的知識を有する者を出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、福祉部長寿社会課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則(平成21年3月30日告示第61号)
平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年7月23日告示第178号)
平成24年7月23日から施行する。
附則(令和2年2月26日告示第54号)
令和2年4月1日から施行する。