○奥州市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月17日

告示第107号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第7項第78条の4第6項等の規定に基づき、奥州市における地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、奥州市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことに関して市長に意見を述べること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関して市長に意見を述べること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(4) 地域密着型サービスの事業者の選定に関して市長に意見を述べること。

(5) 日常生活圏域を単位として作成する面的整備計画の運営評価に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護保険サービスの事業所の職員

(2) 介護保険サービスの利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者

(3) 介護保険以外の福祉団体の職員

(4) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員の互選により委員長1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員長が招集する。ただし、任期の最初の運営委員会は、市長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の具申)

第6条 運営委員会は、第2条の事項に関し協議した内容について必要がある場合は、市長に意見を具申することができる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、運営委員会に専門的知識を有する者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、福祉部長寿社会課において処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(平成21年3月30日告示第62号)

平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日告示第55号)

令和2年4月1日から施行する。

奥州市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月17日 告示第107号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月17日 告示第107号
平成21年3月30日 告示第62号
平成28年7月29日 告示第156号
令和2年2月26日 告示第55号