○奥州市地域密着型サービス等監査実施要綱

平成19年7月25日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この告示は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る介護給付等対象サービスの内容並びに介護給付等に係る費用の請求における監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域密着型サービス事業者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者をいう。

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者等 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者をいう。

(3) 指定介護予防支援事業者等 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者をいう。

(4) 介護給付等対象サービス 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス若しくは同条第16項に規定する介護予防支援又はこれらに相当するサービスをいう。

(5) 指定基準 法第78条の2、第115条の12又は第115条の22の規定による指定を行うための基準をいう。

(監査対象の選定)

第3条 監査は、奥州市地域密着型サービス等指導実施要綱(平成19年奥州市告示第186号。以下「指導要綱」という。)第7条各号に規定する場合のほか、次に掲げる情報を踏まえ、指定基準違反の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 岩手県国民健康保険団体連合会、保険者、地域包括支援センター等からの通報情報

(3) 介護給付費適正化システムの分析から特異な傾向を示す事業者に関する情報

(4) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(監査の実施)

第4条 市長は、指定基準違反の確認について必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)に対し、法第78条の7、第115条の17又は第115条の27の規定に基づく報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所、事務所その他当該介護サービス事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うことができる。

2 市長は、実地検査等を行うときは、事前に実施する旨の情報提供を県知事に対し行うものとする。

3 監査は、原則として管理職の職員を班長とする2人以上の職員をもって班を編成して実施するものとする。

4 監査を行う者は、その身分を示すため指導要綱第6条に規定する介護保険検査証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(監査結果の通知等)

第5条 市長は、指定基準違反と認めるときは、文書によって県知事に通知するものとする。

2 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認める事項については、後日文書によってサービス事業者等に対しその旨を通知するものとする。

3 サービス事業者等は、前項の通知があったときは、その通知した事項について改善を行い、文書により報告しなければならない。

(行政上の措置)

第6条 行政上の措置は、法第78条の9、第115条の18及び第115条の28の規定に基づく勧告、命令等並びに法第78条の10、第115条の19及び第115条の29の規定に基づく指定の取消し及び効力の停止とする。

(勧告)

第7条 市長は、法第78条の9第1項、第115条の18第1項又は第115条の28第1項の規定に基づく勧告(以下「勧告」という。)を指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等に対して行うときは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の遵守について(勧告)(様式第1号)により、指定介護予防支援事業者等に対して行うときは、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の遵守について(勧告)(様式第2号)により通知するものとする。

2 サービス事業者等は、前項の通知があったときは、その通知した事項について勧告事項改善報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(命令)

第8条 市長は、法第78条の9第3項、第115条の18第3項又は第115条の28第3項の規定に基づく命令(以下「命令」という。)を指定地域密着型サービス事業者等又は指定地域密着型介護予防サービス事業者等に対して行うときは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の遵守に関する勧告に係る措置の実施について(命令)(様式第4号)により、指定介護予防支援事業者等に対して行うときは、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の遵守に関する勧告に係る措置の実施について(命令)(様式第5号)により通知するものとする。

2 サービス事業者等は、前項の通知があったときは、その通知した事項について改善を行い、命令事項改善報告書(様式第6号)により報告しなければならない。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、第6条の規定に基づく命令又は指定の取消し若しくは効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)を行おうとする者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。

2 市長は、指定の取消し等を行ったときは、当該サービス事業者等に対し措置の種類、根拠規定、その原因となる事実、不服申立てに関する事項等について文書により通知するものとする。

3 市長は、監査の結果、指定の取消し等を行ったときは、法第78条の11、第115条の20又は115条の30の規定に基づき速やかにその旨を公示するとともに、県知事に届け出るものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年3月30日告示第67号)

平成21年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第73号の9)

平成27年4月1日から施行する。

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平成19年7月25日 告示第187号

(平成27年4月1日施行)