○奥州市介護サービス事業所法令等遵守の推進に関する規程

平成21年10月29日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の32第1項の規定に基づき、職員が職務を遂行するに当たっての法令等遵守体制その他の業務管理体制の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(行動規範)

第2条 職員は、法及び法に基づく命令並びにこの訓令の規定を遵守しなければならない。

2 職員は、利用者が尊厳を保持し、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、その職務を執行しなければならない。

3 職員は、利用者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(責任者及び推進者の設置)

第3条 市が管理する介護サービス事業所(以下「事業所」という。)における法令等遵守体制を総括するため、法令遵守責任者(以下「責任者」という。)を置き、福祉部長をもって充てる。

2 各事業所における実効性のある法令等遵守の態勢を推進するため、法令遵守推進者(以下「推進者」という。)を置き、各事業所の管理者をもって充てる。

(責任者及び推進者の職務)

第4条 責任者は、事業所における法令等遵守体制の統括を行うとともに、その基準となる法令等遵守に係る基本的な方針(以下「法令等遵守方針」という。)を定め、法令等遵守方針にのっとり、実効性のある法令等遵守の態勢を確立するためのマニュアルの整備等を行うものとする。

2 責任者は、各事業所における前項に規定するマニュアル等の実効性の確保、職員の法令遵守意識の定着等を目的とする研修の実施等法令等遵守体制の構築のための具体的な実践計画(以下「法令等遵守プログラム」という。)を策定するものとする。

3 責任者は、業務管理体制の整備に当たり必要と認めるときは、法令等遵守方針等の見直し等必要な措置を講じるものとする。

4 推進者は、事業所において遵守すべき関係法令等を所属職員に周知させる等適法かつ公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指揮監督するものとする。

(統括本部の設置)

第5条 事業所における法令等遵守体制を確保し、職員の適法かつ公正な職務の執行を推進するため、法令遵守統括本部(以下「統括本部」という。)を設置する。

2 統括本部は、各事業所間における法令等遵守体制の総合調整を行うとともに、各事業所の業務執行の状況を監査するほか、責任者が必要と認める事務をつかさどるものとする。

3 統括本部に本部長及び本部員を置く。

4 本部長は福祉部長寿社会課長を、本部員は福祉部長寿社会課介護給付係に所属する職員をもって充てる。

(法令等遵守プログラムの実施)

第6条 本部長は、法令等遵守プログラムの内容を適時かつ適切に実施するとともに、進捗(ちょく)状況及び達成状況を点検し、責任者に報告するものとする。

2 推進者は、別に定める報告事項について定期的に、又は必要に応じて随時、責任者に報告するものとする。

3 責任者は、前2項の報告を受けたときは、法令等遵守の状況の分析及び法令等遵守体制の実効性の評価を行ったうえで、改善すべき事項を検討し、及び検証しなければならない。この場合において、法令等遵守態勢の改善等が必要と認めるときは、速やかに法令等遵守プログラムの見直し等必要な措置を講じるものとする。

(違法行為等における措置)

第7条 責任者及び推進者は、職員の職務の執行に当たり、法令等違反行為の疑いがあると認める事実があった場合には、速やかに事実関係を調査し、及び検証したうえで、遅滞なく改善等必要な措置を講じなければならない。利用者等からの相談、苦情等に職員の法令等違反行為に関する情報が含まれる場合においても、同様とする。

(情報の収集及び共有)

第8条 責任者は、各種の法令等遵守関連情報を収集し、常に法令等違反行為の未然防止、再発防止等に努めるとともに、収集又は集約した情報を責任者、推進者及び本部長間において共有するものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、法令等遵守体制その他の業務管理体制の整備に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成21年10月29日から施行する。

(令和2年3月25日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市介護サービス事業所法令等遵守の推進に関する規程

平成21年10月29日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)