○奥州市介護職員初任者研修受講料助成金交付要綱
平成28年2月25日
告示第29号
(趣旨)
第1条 高齢者等の介護に従事する人材の確保及び資質の向上を図るため、介護職員初任者研修を修了した者の当該研修に係る受講料に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により助成金を交付する。
(1) 介護職員初任者研修 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項各号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。
(2) 介護事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定するサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び居宅介護支援を除く。)、同法第8条の2に規定するサービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、介護予防特定福祉用具販売及び介護予防支援を除く。)、同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービス(同法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により行われるものに限る。)又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービス(指定事業者により行われるものに限る。)若しくは旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス(指定事業者により行われるものに限る。)を提供する事業所をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 平成28年4月1日以降に介護職員初任者研修を修了した者
(2) 介護職員初任者研修を修了した日から1年以内である者
(3) 市内の介護事業所に勤務する者
(4) 市税を滞納していない者
(5) 他の公的制度により、当該介護職員初任者研修に係る費用に対する補助等を受けていない者
(6) この告示による助成を受けたことがない者
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「経費」という。)は、助成対象者が修了した当該介護職員初任者研修に係る受講料とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、経費の2分の1に相当する額とし、5万円を限度とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、助成金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第88号)
平成30年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)