○奥州市配食見守りサービス事業実施要綱
平成28年12月27日
告示第235号
(目的)
第1条 この告示は、自ら調理ができず、又は困難である高齢者、障がい者等に対し、配食見守りサービスを行うことにより、これらの者の福祉の増進に資することを目的とする。
ア 栄養バランスのとれた食事の居宅への配達
イ 安否の確認
ウ 健康状態の異常時その他緊急時における関係機関等への連絡等の対応
(2) 高齢者 満65歳以上の者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が1級、2級又は3級のもの
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ウ 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者
(対象者)
第3条 配食見守りサービスは、市内に住所を有する栄養状態の改善、見守り等を必要とする者で、自ら調理ができず、又は困難であるもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 高齢者のみの世帯に属する者
(2) 障がい者のみの世帯に属する者
(3) 障がい者及び高齢者のみの世帯に属する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(利用申請)
第4条 配食見守りサービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、配食見守りサービス利用申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、配食見守りサービスの利用の可否を決定するものとする。
(利用の中止)
第7条 配食見守りサービスを現に利用している者(以下「利用者」という。)で、その利用の中止を希望するものは、配食見守りサービス利用中止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(3) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(利用者負担)
第8条 利用者は、第2条第1号アに掲げるサービスに係る経費のうち、食材料費及び調理費に相当する額(以下「利用者負担額」という。)を負担しなければならない。
2 利用者は、利用者負担額を受託者に直接支払うものとする。
(運営委託)
第9条 市長は、配食見守りサービスの運営(利用の可否、変更又は中止の決定及びこれらに係る手続を除く。)を適切な運営を行うことができると認められるものに委託するものとする。
2 前項の規定により委託を受けようとするものは、市長が別に定める方法によりあらかじめ登録を行わなければならない。
(帳簿の整備)
第10条 市長及び受託者は、配食見守りサービスの運営に関し必要な帳簿を整備しておくものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成29年4月1日から施行し、奥州市食の自立支援サービス事業実施要綱(平成18年奥州市告示第91の3号)は、同年3月31日限り、廃止する。
附則(令和2年2月28日告示第78号)
令和2年4月1日から施行する。