○奥州市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月23日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定事業者の指定)
第2条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請があった場合は、その内容の適否を審査し、指定することを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
3 施行規則第140条の63の7の規定により市が定める指定事業者の指定の有効期間は、6年以内とする。
(指定の拒否)
第3条 市長は、前条に規定する指定事業者の指定を行うことにより、奥州市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。
(指定の更新)
第4条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請があった場合は、その内容の適否を審査し、指定の更新をすることを決定したときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、当該変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、当該再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定に基づき、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止しようとするときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業者の名称
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定をし、指定の更新を行い、事業所の廃止の届出を受理し、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(4) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
(5) 事業の種類
(事業者情報の提供)
第8条 市長は、指定等をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を岩手県、国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の奥州市介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定事業者の指定等に関する要綱の規定により行われ、同日以後に市長に受理された申請、申出又は届出については、この告示による改正後の同告示の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。
附則
平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第101号)
平成30年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月29日告示第114号)抄
令和6年4月1日から施行する。