○奥州市元気応援型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成30年3月26日

告示第102号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 基本方針(第4条)

第3章 人員に関する基準(第5条・第6条)

第4章 設備に関する基準(第7条)

第5章 運営に関する基準(第8条―第27条)

第6章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第28条―第31条)

第7章 雑則(第32条・第33条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち、元気応援型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 元気応援型通所サービス 奥州市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年奥州市告示第61号)第3条第1号イ(イ)に規定する元気応援型通所サービスをいう。

(2) 指定居宅サービス等基準 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)をいう。

(3) 指定地域密着型サービス基準 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)をいう。

(5) サービス担当者会議 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。

(6) 基本チェックリスト 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1をいう。

(事業の一般原則)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定により元気応援型通所サービスの事業に係る指定事業者の指定を受けた者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 事業者は、事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定事業者、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 事業者は、元気応援型通所サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 基本方針

第4条 元気応援型通所サービスの事業は、入浴、排泄、食事等の身体介助が不要な者を対象とし、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、運動機能向上のトレーニングやレクリエーション活動等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第3章 人員に関する基準

(従事職員の員数)

第5条 事業者が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従事職員の員数は、元気応援型通所サービスの単位ごとに、当該元気応援型通所サービスを提供している時間帯に従事職員(専ら元気応援型通所サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を、当該元気応援型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては1に必要数を加えた数とする。

2 事業者は、元気応援型通所サービスの単位ごとに、前項に規定する従事職員を、常時1人以上当該元気応援型通所サービスに従事させなければならない。

3 前2項の元気応援型通所サービスの単位は、元気応援型通所サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

4 第1項に規定する従事職員は、別表に掲げる資格、免許若しくは職務経験を有し、又は同表に掲げる研修を修了した者とする。

(管理者)

第6条 事業者は、その事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

2 前項に規定する管理者は、別表に掲げる資格、免許若しくは職務経験を有し、又は同表に掲げる研修を修了した者とする。

第4章 設備に関する基準

第7条 事業を実施する場所は、元気応援型通所サービスを提供するために必要な広さを有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに元気応援型通所サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる元気応援型通所サービスを提供するために必要な広さは、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 事業所が第1項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に元気応援型通所サービス以外のサービスを提供する場合には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとする。

4 事業者が指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者若しくは指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者又は介護予防相当サービス等基準第46条第1項に規定する指定相当通所型サービス事業実施者の指定を併せて受け、かつ、元気応援型通所サービスの事業と指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護の事業若しくは指定地域密着型サービス基準第19条に規定する地域密着型通所介護の事業又は介護予防相当サービス等基準第45条に規定する指定相当通所型サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで若しくは指定地域密着型サービス基準第22条第1項から第3項まで又は介護予防相当サービス基準第48項第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第5章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第8条 事業者は、元気応援型通所サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該事業者が定める重要事項に関する規程の概要、従事職員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術(デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)第2条に規定する情報通信技術をいう。)を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第32条において同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第9条 事業者は、正当な理由なく元気応援型通所サービスの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第10条 事業者は、元気応援型通所サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格並びに要支援認定の有無及び有効期間又は事業対象者認定の有無及び有効期間を確かめるものとする。

2 事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の13第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、元気応援型通所サービスを提供するように努めなければならない。

(心身の状況等の把握)

第11条 事業者は、元気応援型通所サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者(法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合は、当該委託を受ける指定居宅介護支援事業者。以下同じ。)が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第12条 事業者は、元気応援型通所サービスを提供するに当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「介護予防支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 事業者は、元気応援型通所サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ケアプランに沿ったサービスの提供)

第13条 事業者は、ケアプラン(要支援認定又は基本チェックリストによって総合事業対象者であると判断された場合に、本人の希望、必要性、利用限度額、回数等に基づいて作成されるサービスの計画をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該ケアプランに沿った元気応援型通所サービスを提供しなければならない。

(ケアプラン等の変更の援助)

第14条 事業者は、利用者がケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(サービスの提供の記録)

第15条 事業者は、元気応援型通所サービスを提供した際には、当該元気応援型通所サービスの提供日及び内容、当該元気応援型通所サービスについて支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の個別計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 事業者は、元気応援型通所サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料の受領)

第16条 事業者は、法定代理受領サービスに該当する第一号事業支給費の支給を受けることのできる元気応援型通所サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該元気応援型通所サービスに係る第一号事業支給費基準額から当該事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第一号事業支給費の支給を受けることのできない元気応援型通所サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、元気応援型通所サービスに係る第一号事業支給費基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、元気応援型通所サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示419号)に準ずるものとする。

5 事業者は、第3項の費用の額に係る元気応援型通所サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該元気応援型通所サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(第一号事業支給費の請求のためのサービス提供証明書の交付)

第17条 事業者は、法定代理受領サービスに該当しない第一号事業支給費の支給を受けることのできない元気応援型通所サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した元気応援型通所サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(緊急時等の対応)

第18条 従事職員等は、現に元気応援型通所サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者の責務)

第19条 事業所の管理者は、当該事業所の従事職員及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 事業所の管理者は、当該事業所の従事職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第20条 事業者は、その事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従事職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 元気応援型通所サービスの利用定員

(5) 元気応援型通所サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(従事職員の資質向上のための措置)

第20条の2 事業者は、従事職員の資質の向上のために、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 従事職員のうち1人以上に対し、市が実施する運動機能向上のトレーニングやレクリエーション活動等の実施に係る講習を受講させること。

(2) 全ての従事職員(別表に掲げる資格若しくは免許を有し、又は同表に掲げる研修(市が実施する研修を除く。)を修了した者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させること。

(就業環境の保全)

第20条の3 事業者は、適切な元気応援型通所サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第20条の4 事業者は、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する元気応援型通所サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、従事職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(定員の遵守)

第21条 事業者は、利用定員を超えて元気応援型通所サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第22条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従事職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

2 事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(衛生管理等)

第23条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第23条の2 事業者は、事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第24条 事業所の従事職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、当該事業所の従事職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(苦情処理)

第25条 事業者は、提供した元気応援型通所サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業者は、提供した元気応援型通所サービスに関し、法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第25条の2 事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

2 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した元気応援型通所サービスに関する利用者からの苦情に関して、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して元気応援型通所サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても元気応援型通所サービスの提供を行うよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第26条 事業者は、利用者に対する元気応援型通所サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 事業者は、利用者に対する元気応援型通所サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第26条の2 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第27条 事業者は、従事職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 事業者は、利用者に対する元気応援型通所サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 元気応援型通所サービス個別計画

(2) 第15条第2項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第29条第9号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第25条第2項の規定による苦情の内容等の記録

(5) 第26条第2項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第6章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(元気応援型通所サービスの基本取扱方針)

第28条 元気応援型通所サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 事業者は、自らその提供する元気応援型通所サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 事業者は、元気応援型通所サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による元気応援型通所サービスの提供に努めなければならない。

5 事業者は、元気応援型通所サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう、適切な働きかけに努めなければならない。

(元気応援型通所サービスの具体的取扱方針)

第29条 元気応援型通所サービスの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところにより行われなければならない。

(1) 元気応援型通所サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、元気応援型通所サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な元気応援型通所サービスの内容、元気応援型通所サービスの提供を行う期間等を記載した元気応援型通所サービス個別計画を作成するものとする。

(3) 元気応援型通所サービス個別計画は、既にケアプランが作成されている場合は、当該ケアプランの内容に沿って作成しなければならない。

(4) 事業所の管理者は、元気応援型通所サービス個別計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 事業所の管理者は、元気応援型通所サービス個別計画を作成した際には、当該元気応援型通所サービス個別計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 元気応援型通所サービスの提供に当たっては、元気応援型通所サービス個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 元気応援型通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 元気応援型通所サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。

(9) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

(10) 事業所の管理者は、元気応援型通所サービス個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該元気応援型通所サービス個別計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する元気応援型通所サービスの提供状況等について、当該元気応援型通所サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該元気応援型通所サービス個別計画に記載したサービスの提供を行う期間が満了するまでに、少なくとも1回は、当該元気応援型通所サービス個別計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(11) 当該事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該元気応援型通所サービスの提供に係るケアプランを作成した介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(12) 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて元気応援型通所サービス個別計画の変更を行うものとする。

(13) 第1号から第11号までの規定は、前号に規定する元気応援型通所サービス個別計画の変更について準用する。

(元気応援型通所サービスの提供に当たっての留意点)

第30条 元気応援型通所サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 事業者は、元気応援型通所サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、元気応援型通所サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な元気応援型通所サービスの提供に努めること。

(2) 事業者は、元気応援型通所サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴う元気応援型通所サービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第31条 事業者は、元気応援型通所サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 事業者は、元気応援型通所サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 事業者は、元気応援型通所サービスの提供に当たり、利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 事業者は、元気応援型通所サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第7章 雑則

(電磁的記録等)

第32条 事業者及び元気応援型通所サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この告示の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条第1項及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。

2 事業者及び元気応援型通所サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下この項において「交付等」という。)のうち、この告示の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することできない方法をいう。)によることができる。

(補則)

第33条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年9月18日告示第253号)

平成30年10月1日から施行する。

改正文(令和6年3月29日告示第115号)

令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

種別

資格・免許の名称、職務経験及び研修の内容

資格・免許

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又ははり師若しくはきゅう師(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)

職務経験

福祉施設、介護事業所等の管理者又は従業者として1年間以上従事

研修

訪問介護員養成研修1級課程、2級課程若しくは3級課程、生活援助従事者研修、介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、実務者研修又は市が実施する研修

奥州市元気応援型通所サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成30年3月26日 告示第102号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月26日 告示第102号
平成30年9月18日 告示第253号
令和元年8月6日 告示第73号
令和3年9月1日 告示第223号
令和6年3月29日 告示第115号