○奥州市農業委員会会議規則

平成18年2月20日

農委規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 総会(第4条―第30条)

第3章 傍聴人(第31条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市農業委員会規則(平成18年奥州市農業委員会規則第1号)第5条第2項の規定に基づき、奥州市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議について、必要な事項を定めるものとする。

(規則の制定、変更又は廃止)

第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、総会の議決による。

(会議の公開)

第3条 会議は、公開とし、秘密会を設けてはならない。

第2章 総会

(招集)

第4条 総会は、会長(会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長職務代理者)が必要と認めたときに招集する。ただし、会長及び会長職務代理者が共に欠け、若しくは事故があるとき、又は委員の任期満了による任命の後最初に行われるときを除く。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すベき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(通知及び公示)

第5条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、付議すべき事項その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)の例により公示しなければならない。

2 前項に規定する通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第6条 委員は、招集の当日開議定刻前に招集場所に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故等のため出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後の最初の総会において、くじでこれを定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじを引くものとする。

2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

3 議席には、番号標を付けるものとする。

(議長)

第9条 会長(会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長職務代理者)は、総会の議長となる。ただし、会長及び会長職務代理者が共に欠け、又は事故があるときは、年長の委員が総会の議長となる。

(会長及び委員の呼称)

第10条 総会中の会長及び委員の呼称は、会長については議長と、委員についてはその議席番号とする。

(総会の成立)

第11条 総会は、在任委員の過半数の出席により成立する。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(総会の開閉)

第12条 総会の開議、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、延会を宣告することができる。

(議事録署名委員の指名)

第13条 議長は、総会の承認を得て、議事録署名委員2人を指名するものとする。

(議題の宣告)

第14条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第15条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第16条 提出者又は発議者は、総会において事件が議題となったときは、その趣旨及び内容を説明しなければならない。ただし、議長が必要があると認めたときは、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(議案の審議)

第17条 議案の審議は、提出者又は発議者の説明、これに対する質疑、討論及び表決の順により行い確定する。

(関係者の意見聴取)

第18条 総会は、議案の審議に当たり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審議事項の制限)

第19条 総会は、第5条第1項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議するものとする。ただし、第22条に定める場合は、この限りでない。

(発言)

第20条 委員は、議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。総会の同意又は要求により出席した者が発言しようとするときも、同様とする。

3 発言は、全て簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(動議の提出)

第21条 委員は、総会において、あらかじめ提出された議案のほかに動議を提出することができる。

2 前項の動議は、議事の開始前に文書をもって議長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(動議の制限)

第22条 議長は、動議の提出のあったときは、その動議を採択するか否かを総会に諮らなければならない。

2 動議は、出席委員の5分の1以上の賛成者がなければ、これを議案とし、審議することができない。

(修正の動議)

第23条 委員は、議案に対して、修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の4分の1以上の賛成者がなければ、これを議案として審議することができない。

3 修正の動議の表決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が2件以上あるときは、その趣旨が、原案に最も異なるものから順次表決するものとする。

(議案の撤回若しくは訂正又は動議の撤回)

第24条 総会の議題となった議案を撤回し、若しくは訂正しようとするとき、又は総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を得なければならない。

2 委員が提出した議案又は動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(表決)

第25条 総会の議題となった事件は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 表決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(表決の方法)

第26条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票により表決しなければならない。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

3 表決のとき、現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。

4 議長は、表決の結果を宣告しなければならない。

(簡易表決)

第27条 議長は、総会の議題となった事件について、前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 議長は、異議がないと認めるときは、可決の旨を宣告するものとする。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で表決しなければならない。

(委員の離席)

第28条 委員は、総会中みだりに離席することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を得て離席することができる。

(委員の取締り)

第29条 議長は、総会中委員が議場の秩序を乱すときは、これを警告し、制止し、又は発言を取り消させることができる。この場合において、当該委員がその指示に従わないときは、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

(議事録)

第30条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の議席番号及び氏名並びに人数

(3) 議事要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他会長の必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には、会長及び議事録署名委員が署名しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務所に議案と共に保管し、一般の縦覧に供さなければならない。

第3章 傍聴人

(傍聴の受付)

第31条 会議を傍聴しようとする者は、受付簿に住所及び氏名を記入しなければならない。

2 議長は、傍聴席が満席のときは、傍聴を拒否することができる。

(傍聴人への指示)

第32条 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(傍聴人の心得)

第33条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口以外から出入りしないこと。

(2) 指定された席からみだりに離れないこと。

(3) 帽子、襟巻又は外とうを身に着けないこと。

(4) 杖、傘、旗又は棒類を携帯しないこと。

(5) 傍聴席以外の室に出入りしないこと。

(6) いかなる事由があっても、議席に入らないこと。

(7) 議場における言論に対し、公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てないこと。

(8) いかなる方法であっても、会議を妨害するような行為をしないこと。

(9) 撮影し、又は録音しないこと。ただし、特に議長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(10) その他議場の秩序を乱す行為をしないこと。

(傍聴人の制限)

第34条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 容儀を乱し、粗暴な行いをし、又は酒気を帯びている者

(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第35条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。

(退場命令)

第36条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命じることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命じられたときは、直ちに退場しなければならない。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成24年3月27日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月19日農委規則第2号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

(令和6年3月25日農委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

奥州市農業委員会会議規則

平成18年2月20日 農業委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年2月20日 農業委員会規則第2号
平成24年3月27日 農業委員会規則第2号
平成28年3月29日 農業委員会規則第1号
平成30年7月19日 農業委員会規則第2号
令和6年3月25日 農業委員会規則第1号