○奥州市農業委員会事務局専決規程
平成18年2月20日
農委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市農業委員会事務局における事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局長専決事項)
第2条 事務局長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 軽易若しくは定例な事項又は法令等に基づく通知、報告、照会、回答、届出及び申請に関すること。
(3) 軽易な事項又は事実を周知させるための公示に関すること。
(4) 指令書に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 保存文書の閲覧及び貸出しに関すること。
(7) 文書の廃棄に関すること。
(8) 各種謄抄本の請求に関すること。
(9) 行政文書の開示の決定に関すること。
(10) 公簿等による証明に関すること。
(11) 公簿閲覧、謄写の許可及び謄抄本の交付に関すること。
(12) 公印の管守及び使用に関すること。
(13) 職員の旅行命令(事務局長の宿泊を伴うものを除く。)に関すること。
(14) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(15) 職員(事務局長を除く。)の7日以内の休暇、休日、週休日及び勤務時間の割振り並びにその他の服務に関すること。
(16) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(分室長専決事項)
第3条 分室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の事務分担に関すること。
(2) 軽易若しくは定例な事項又は法令等に基づく通知、報告、照会、回答、届出及び申請に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 保存文書の閲覧及び貸出しに関すること。
(5) 文書の廃棄に関すること。
(6) 各種謄抄本の請求に関すること。
(7) 行政文書の開示の決定に関すること。
(8) 公簿等による証明に関すること。
(9) 公簿閲覧、謄写の許可及び謄抄本の交付に関すること。
(10) 公印の管守及び使用に関すること。
(11) 職員の旅行命令(分室長の宿泊を伴うものを除く。)に関すること。
(12) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(13) 職員(分室長を除く。)の7日以内の休暇、休日、週休日及び勤務時間の割振り並びにその他の服務に関すること。
(14) 会計年度任用職員の任用に関すること。
(主幹専決事項)
第4条 主幹が専決できる事項は、当該職が所管する事務に関するものとする。
(専決の制限)
第5条 前3条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合又は特に会長において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき又は処理の結果紛議論争を生じるおそれがあるとき。
(代決)
第6条 事務局長、分室長又は主幹(以下「局長等」という。)が不在の場合は、事務局長補佐、分室長補佐又は副主幹(以下「局長補佐等」という。)を置くときは局長補佐等が、局長補佐等を置かないときは局長等があらかじめ指定する係長又は主査がその事務を代決する。
(代決の後閲)
第7条 代決者は、代決した事項について速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成24年3月27日農委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。