○奥州市農業委員会の職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年2月20日

農委訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年奥州市条例第33号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、奥州市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書)

第2条 宣誓書は、農業委員会の会長が保管する。

この訓令は、平成18年2月20日から施行する。

(令和5年3月24日農委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市農業委員会の職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年2月20日 農業委員会訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年2月20日 農業委員会訓令第6号
令和5年3月24日 農業委員会訓令第2号