○奥州市農業委員会の職員の服務の宣誓に関する規程
平成18年2月20日
農委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年奥州市条例第33号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、奥州市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(宣誓書)
第2条 宣誓書は、農業委員会の会長が保管する。
附則
この訓令は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和5年3月24日農委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。