○奥州市農業委員会事務局規程

平成24年3月27日

農委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州市農業委員会規則(平成18年奥州市農業委員会規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、奥州市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、庶務等について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に職員を置く。

(係及び分室の設置)

第3条 事務局の事務を分掌させるため次の係及び分室を置く。

農業振興係 農地係

分室

江刺分室 前沢分室 胆沢分室 衣川分室

(農業振興係の分掌事務)

第4条 農業振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 総会及び運営委員会並びに全員協議会に関すること。

(4) 規則及び規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員という。」)の委嘱に関すること。

(6) 委員及び推進委員の身分、進退、出欠席、給与等に関すること。

(7) 職員の人事、服務、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(8) 予算に関すること。

(9) 陳情及び請願に関すること。

(10) 農地等利用最適化推進施策の企画立案、又は行政機関等に対する改善についての意見の提出に関すること。

(11) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(12) 農業一般に関する調査に関すること。

(13) 農業一般に関する情報の提供に関すること。

(14) 農家簿記の普及及び指導に関すること。

(15) 農業者年金に関すること。

(16) 新規就農に関すること。

(17) 専門委員会に関すること。

(18) 広報及び広報編集委員会に関すること。

(19) 情報公開に関すること。

(20) 個人情報の保護に関すること。

(21) その他農業振興に関すること。

(農地係の分掌事務)

第5条 農地係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令により農業委員会の権限に属する農地等(農地又は採草放牧地をいう。以下同じ)の利用関係の調整に関すること。

(2) 農地等の権利の移動及び設定並びに賃借権の解約に関すること。

(3) 農地等の転用に関すること。

(4) 賃借料の情報提供に関すること。

(5) 土地改良事業の参加資格の承認、土地区画整理事業の換地計画についての意見に関すること。

(6) 農地の交換分合に関すること。

(7) 農地等の利用関係の紛争に係る和解の仲介に関すること。

(8) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(9) 農地台帳の整備及び保管に関すること。

(10) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(11) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。

(12) 国有財産及び未墾地等の管理及び売払いに関すること。

(13) 農地に関する諸証明に関すること。

(14) 遊休農地の措置に関すること。

(15) その他農地に関すること。

(分室の分掌事務)

第6条 分室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 農業一般に関する調査に関すること。

(5) 農業一般に関する情報の提供に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農地法その他法令により農業委員会の権限に属する農地等の利用関係の調整に関すること。

(8) 農地等の権利の移動及び設定並びに賃借権の解約に関すること。

(9) 国有財産及び未墾地等の管理及び売払いに関すること。

(10) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(11) 農地の交換分合に関すること。

(12) 農地台帳の整備及び保管に関すること。

(13) 農地に関する諸証明に関すること。

(14) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(職の設置)

第7条 事務局に次に掲げる職を置く。

(1) 事務局長

(2) 分室長

(3) 係長

2 前項に規定する職のほか、次に掲げる職を必要に応じて置くものとする。

職の種類

主幹 事務局長補佐 分室長補佐 副主幹 主査 上席主任 主任 主事 行政専門員 技師

(職務)

第8条 事務局長は、会長の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

2 分室長は、会長の命を受け、部下の職員を指揮監督し、分室の事務を掌理する。

3 主幹は、上司の命を受けて、事務局の事務で特に命じられた事項を処理するとともに、事務局長若しくは分室長に事故があるとき、又は事務局長若しくは分室長が欠けたときは、特に命じられた事項に限り、その職務を代理する。

4 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 分室長補佐は、分室長を補佐し、分室長に事故があるとき、又は分室長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 副主幹は、上司の命を受けて、部下の職員を指揮監督し、特定事務の調査、企画、立案及び執行に参画するとともに、事務局長若しくは分室長に事故があるとき、又は事務局長若しくは分室長が欠けたときは、特に命じられた事項に限り、その職務を代理する。

7 係長は、上司の命を受けて、係内職員を指揮監督するとともに、所管事務を掌理する。

8 主査は、上司の命を受けて、特に定められた事務を処理する。

9 上席主任は、上司の命を受けて、相当高度な知識及び経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

10 主任は、上司の命を受けて、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

11 主事、行政専門員又は技師は、上司の命を受けて、事務又は技術をつかさどる。

(事務の処理等)

第9条 事務の処理は、専決事項を除き、事務局長を経て会長の決裁を受けなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事務の処理及び文書の取扱いについては、市長事務部局の例による。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日農委規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月19日農委規程第1号)

この規程は、平成30年7月20日から施行する。

(平成31年3月26日農委規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日農委規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日農委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

奥州市農業委員会事務局規程

平成24年3月27日 農業委員会規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成24年3月27日 農業委員会規程第3号
平成28年3月29日 農業委員会規程第1号
平成30年7月19日 農業委員会規程第1号
平成31年3月26日 農業委員会規程第1号
令和4年3月25日 農業委員会規程第1号
令和4年4月1日 農業委員会規程第2号