○奥州市農業委員会農用地の利用関係の調整に関する手続規則
平成24年3月27日
農委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市農業委員会(以下「委員会」という。)が農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第16条の規定に基づく農用地の利用関係の調整を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(調整委員)
第2条 委員会は、認定農業者(法第13条第1項に規定する認定農業者をいう。以下同じ。)から利用権の設定等を受けたい旨の申出書(別記様式)の提出があった場合は、委員会の委員の中から調整委員2人を指名し、申出をした認定農業者にその調整委員の氏名を通知するものとする。
2 調整委員は、委員会が定める調整基準を基に、農地情報の整理、農用地の提供の促進、調整関係権利者の同意の取付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。
(調整を行わない場合)
第3条 認定農業者からの申出以前に既に実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる場合その他の調整の対象として不適当な事実があると認められる場合は、調整を行わないものとする。
(勧奨)
第4条 調整委員は、認定農業者の申出の内容、農用地の利用の程度等から、その農用地の所有者等に対して法第26条第1項の規定に基づく勧奨が必要と認められるときは、その農用地の利用状況、農用地等の提供促進活動の経過、勧奨を必要とする理由等を記載した勧奨理由書を作成して委員会に提出し、勧奨の実施について総会の議決を得るものとする。
2 委員会は、前項の議決を行った後、調整委員をして、当該農用地の所有者等に対し次に掲げる事項を記載した勧奨書を交付するものとする。
(1) 勧奨対象農用地の所在地、地番、面積等
(2) 勧奨の趣旨
(3) 調整委員の氏名
(調整調書)
第5条 調整委員は、調整が成立したときは、調整調書を作成し、調整委員及び利用権設定等に係る当事者の署名押印のうえ、委員会に提出するものとする。
(要件の適合性)
第6条 委員会は、前条の調整調書に基づき市に対し農用地利用集積計画の作成を要請しようとするときは、要請しようとする内容について、市が定める農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査のうえ、総会において議決を行うものとする。
(台帳の整備)
第7条 委員会は、前条に規定する要請の内容を記載した台帳を認定農業者ごとに整備するものとする。
(調整調書案の作成等)
第8条 委員会の事務局職員は、調整委員の指示の下に、農地情報の整理及び調整調書案の作成を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、農業経営基盤強化促進法第13条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続規程(平成18年奥州市農業委員会訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日農委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月19日農委規則第2号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附則(令和5年3月24日農委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。