○奥州市農業委員会選挙事務取扱規程
平成24年3月27日
農委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州市農業委員会規則(平成18年奥州市農業委員会規則第1号)第4条の規定に基づき、奥州市農業委員会(以下「委員会」という。)で行う選挙の方法及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙の宣告)
第2条 会長は、委員会において選挙を行うときは、その旨を宣告するものとする。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条 会長は、投票を行うときは、職員をして委員に所定の投票用紙(別記様式)を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次、投票用紙を投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は、開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて会長が決する。
(選挙結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第8条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第9条 会長は、投票の有効・無効を区別し、関係書類と合わせて当該当選人の任期の間これを保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、奥州市農業委員会選挙事務取扱規程(平成18年奥州市農業委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年7月19日農委規程第1号)
この規程は、平成30年7月20日から施行する。