○奥州市農業委員会委員選任規則
平成30年2月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任するための手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)その他の関係法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(候補者の選考)
第2条 市長は、次の各号に掲げる者のうちから委員の候補者を選考するものとする。
(1) 市内の農業者から推薦された者
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者から推薦された者
(3) 公募による者
(推薦又は応募の方法)
第3条 法第9条第1項の規定による推薦をしようとする者は、市長が定める期間に奥州市農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、個人で推薦しようとするときは、3人以上が連署して行わなければならない。
2 法第9条第1項の規定による募集に応募しようとする者は、市長が定める期間に奥州市農業委員会委員候補者応募書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(公表等)
第4条 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条及び第7条第3項に規定する公表の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報紙、ホームページその他の媒体への掲載
(2) 奥州市公告式条例(平成18年奥州市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(3) 市長が必要と認める方法
(委員の補充)
第5条 市長は、委員が罷免され、失職し、又は辞任したことにより、委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。