○奥州市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成30年2月5日

条例第3号

(設置)

第1条 奥州市農業委員会の委員の任命に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者のうちから当該委員の候補者(以下「候補者」という。)を公平かつ適正に選考するため、奥州市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、市長の求めに応じて候補者の選考を行い、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 委員は、候補者を推薦し、又は候補者として推薦を受け、若しくは応募することができない。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の任期の最初の会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、農林部農政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委員の任命に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

奥州市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成30年2月5日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)